長野県上水内郡飯綱町:民間賃貸住宅等建設補助金
飯綱町にアパートまたは従業員宿舎を建設する方に最大で1,200万円を交付します。
町では、良好な民間賃貸住宅及び立地企業の従業員宿舎(以下「民間賃貸住宅等」という。)の供給を促進し移住定住人口の増加を図るため、民間活力による賃貸住宅等の建設に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
民間賃貸住宅等の建築一式工事及び外構工事に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間賃貸住宅又は立地企業の従業員宿舎の建設(新築)
2021/04/01
2027/03/31
町内に民間賃貸住宅又は従業員宿舎を建設し、所有者となる法人又は個人であること
国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき公共料金に滞納がないこと
個人の住宅建設者にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者であること
法人の住宅建設者にあっては、当該法人の役員等及びその2親等以内の親族を入居させない者であること(ただし、従業員宿舎にあってはこの限りではない)
暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
宗教法人法第2条に規定する宗教法人ではないこと
補助対象者が発注する建設業者は、建設業法第3条第1項の許可(建築一式工事に限る)を受けた法人又は個人であること
【民間賃貸住宅を建設する場合】
2戸以上の一戸建て住宅又は1棟あたり2戸以上の長屋若しくは共同住宅であること、補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間賃貸住宅に供すること、他の補助金等を受けて建設するものではないこと、空き住宅及び空き部屋については飯綱町が管理する移住定住サイトに掲載すること
【従業員宿舎を建設する場合】
1棟あたり2戸以上の長屋若しくは共同住宅であること、補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間従業員宿舎に供すること、他の補助金等を受けて建設するものではないこと
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事前に町と協議のうえ、着工前に交付申請書等の必要書類をもって申請
→町が審査し補助金交付の可否及び額を決定・通知
→通知後事業に着手し、事業着手届を提出(中間検査を実施する場合あり)
→事業完了後、検査済証交付・登記完了後に実績報告書等の必要書類を提出
→町が審査・現地調査等を行い交付金額を確定し通知
→通知後、交付請求書を提出し補助金を請求
企画課 地域活性化推進室 電話:026-253-2511 Fax:026-253-5055 E-Mail:chikatsu@town.iizuna.nagano.jp
飯綱町にアパートまたは従業員宿舎を建設する方に最大で1,200万円を交付します。
町では、良好な民間賃貸住宅及び立地企業の従業員宿舎(以下「民間賃貸住宅等」という。)の供給を促進し移住定住人口の増加を図るため、民間活力による賃貸住宅等の建設に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
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