長野県大町市:就業者等移住支援金制度

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

市では、定住促進事業を拡充し移住人口の増加や地域の担い手不足の解消を目的として、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府から移住し、就業された方(テレワーカーを含む)、又は長野県の創業支援金の交付決定を受けた方で要件を満たす方を対象に、最大100万円を移住支援金として交付します。
※令和5年4月1日以降に移住された方を対象とし、要件を拡充しました。(18歳未満の子ども1人につき100万円を加算します)

■移住支援金の額
▪単身世帯⇒60万円
▪2人以上の世帯⇒100万円
※18歳未満の世帯員を帯同する場合
  R4.4.1からR5.3.31転入:1人につき30万円を加算
  R5.4.1以降の転入:1人につき100万円を加算


大町市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府から大町市に移住し、次のいずれかの要件を満たす方
①マッチングサイトの求人に応募して採用された場合:県が開設・運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募して採用され、勤務地が東京圏以外の地域に所在し、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している方
②専門人材の場合:内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業し、勤務地が東京圏以外の地域に所在し、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している方
③テレワーカーの場合:所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行う方
④関係人口の場合:大町市に通学、通勤又は居住をしたことがある者、大町市にふるさと納税をしたことがある者、大町市の移住施策に参画したことがある者、信濃大町サポーターに登録している者(転入時点で50歳未満)等で、別に定める基準を満たした県内中小企業等又は農林水産業を含む家業、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業している方
⑤長野県の創業支援金の交付決定を受けた方

2025/06/02
2026/01/20
【移住元に関する要件】
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、都市圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府)に在住し、就労していたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、都市圏に在住し、かつ就労していた場合に限る。この場合において就労期間の起算日は住民票を移す3か月前まで遡ることができる。
ただし、都市圏の大学等に通学し、都市圏の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができる。
※被用者としての就労の場合は雇用保険の被保険者としての就労に限ります。

【移住先に関する要件】
①大町市に転入し、生活の本拠を市内においていること。
②移住支援金の申請時において、大町市への転入後1年以内であること。
③移住支援金の申請日から5年以上、継続して大町市内に居住する意思があること。

【就業に関する要件】
〇マッチングサイトの求人に応募して採用された場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
② 就業先が移住支援金の対象として県が開設・運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募して採用された者であること。
※マッチングサイトはこちらのホームページをご覧ください。
長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)
③ 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業していること。
⑤ マッチングサイトの求人への応募日が、求人が掲載された日以降であること。
⑥ 当核企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

〇専門人材の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者であること。
② 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
③ 週20時間以上の無期雇用計約に基づいて就業していること。
④ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
⑤ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑥ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することがない前提でないこと。

〇テレワーカーの場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 所属先企業等からの命令ではなく、自己も意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
② 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

〇関係人口の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 市町村長が次のいずれかに該当するものであると認めるもの
 ・大町市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
 ・大町市にふるさと納税をしたことがある者
 ・大町市の移住施策に参画したことがある者
 ・信濃大町サポーターに登録している者(大町市に転入した時点において50歳未満の方)。
② 次のいずれかに該当する企業に就業している者
 ・別に定める基準を満たした県内中小企業等、又は農林水産業を含む家業
 ・職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
③ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
 ・勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 ・当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※事前にご相談ください!
この支援金制度の利用を希望される方は、市役所まちづくり産業課移住定住促進係までご相談ください。
■移住支援金交付申請
大町市への転入後1年以内であって、次に掲げる期間内に、移住支援金の交付申請書および添付書類を移住先の市町村に提出してください。
▪就業者:就業先企業等に就業後
▪創業者:創業支援金の交付決定の日から1年以内
※要件の確認や申請書類を整えていただくために一定の期間が必要です。余裕をもって必ず事前の相談をお願いします。予算の範囲内での交付になることや、相談のタイミングによっては申請を受けられない場合がありますのでご注意ください。

まちづくり産業課移住定住促進係 電話番号 : 0261-22-0420(内線531)

市では、定住促進事業を拡充し移住人口の増加や地域の担い手不足の解消を目的として、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府から移住し、就業された方(テレワーカーを含む)、又は長野県の創業支援金の交付決定を受けた方で要件を満たす方を対象に、最大100万円を移住支援金として交付します。
※令和5年4月1日以降に移住された方を対象とし、要件を拡充しました。(18歳未満の子ども1人につき100万円を加算します)

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