長野県須坂市:空き家活用補助金(賃貸空き家改修事業)
市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家の有効活用に資する須坂市空き家活用事業を創設しました。
「須坂市空き家活用事業補助金交付要綱」の規定に基づき、空き家の改修等に要する費用の一部を補助します。
■対象経費
登録者が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事で次に掲げる経費。
ただし、工事費が20万円以上のものに限る。
・住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。
ただし別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。
・住宅設備機器等の改修工事。
ただし建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない。
・隣接地との境界に設置されている擁壁、ブロック塀、フェンス等の改修工事。
■補助額
2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。
ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
登録空き家の性能の回復のために改修工事を行うこと
2026/04/01
2027/03/31
・空き家バンクに登録されている空き家(以下「登録空き家」)
・登録者 空き家バンクの登録を受けた者。
・購入者 売買契約の締結により新たに登録空き家の所有者となる者。
・転入者 購入者のうち売買契約の締結の際に市外に住民登録があり、購入空き家改修後に登録空き家に転居する者。または市内に転入後3年を経過していない者で、購入空き家改修後に登録空き家に転居する者。
・補助対象経費に係る工事等は、市内施工業者等に発注すること。
・市税を滞納していないこと。
・同一の申請者に係る補助金の交付は、事業年度および事業毎に1回限りとする。
・補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。
※まちづくり課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
Eメール:s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp
市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家の有効活用に資する須坂市空き家活用事業を創設しました。
「須坂市空き家活用事業補助金交付要綱」の規定に基づき、空き家の改修等に要する費用の一部を補助します。
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