長野県富士見町:宿泊施設整備促進補助金
富士見町では観光誘客の促進、日帰りから長期滞在への転換を図るため、町内において宿泊施設の整備(新築・改修・設備整備)を行う皆さまに対し、予算の範囲内で富士見町宿泊施設整備促進補助金を交付します。新たに宿泊施設を開業される方、既存の施設を改修される方は、ぜひご活用ください。
宿泊者の利用に供する部分の新築・増築・改築・改修に係る設計費及び工事費
備品購入費(宿泊者の利用に供するものに限る)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の整備事業が対象です。
1. 宿泊施設の新築
2. 宿泊施設(空き家・遊休施設の活用を含む)の改修
3. 宿泊のために必要な設備の整備(宿泊者の利用に供するものに限る)
※「3 設備の整備」は、「1 新築」または「2 改修」と一体的に行う場合に限り対象となります。
2026/04/01
2029/03/31
補助対象となる方:次のすべてに該当する方が対象です。
・町内に宿泊施設を整備・運営するため、次のいずれかの手続を完了した、または完了する見込みのある個人・事業者
- 住宅宿泊事業法に基づく届出(民泊)
- 旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可
・町内に住民登録がある個人、または町内に事業所を有する法人
・町税及びその他の徴収金を滞納していない方
・富士見町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方
・宗教活動または政治活動を目的としない方
・同一年度に、町の他の制度による宿泊施設の環境整備に係る補助金等を受けていない方
対象となる宿泊施設:
・旅館業法に規定する旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けて営業する施設
・住宅宿泊事業法に基づく届出をした施設(民泊)
宿泊施設整備促進補助金は、事業着手前の事業計画書の提出が必要です。着手後の申請は補助対象となりませんので、ご注意ください。
事業計画書(様式第1号)の提出 → 町の審査・承認 → 事業着手 → 事業完了 → 交付申請書・完了実績報告書(様式第5号)の提出 → 町の審査・交付決定 → 請求書(様式第7号の提出) → 補助金の交付
所属一覧産業課商工観光係
Tel:0266-62-9342 Fax:0266-62-4481
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富士見町では観光誘客の促進、日帰りから長期滞在への転換を図るため、町内において宿泊施設の整備(新築・改修・設備整備)を行う皆さまに対し、予算の範囲内で富士見町宿泊施設整備促進補助金を交付します。新たに宿泊施設を開業される方、既存の施設を改修される方は、ぜひご活用ください。
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