長野県中野市:空き家活用等事業補助金(空き家改修事業)
安全で安心な暮らしの確保及び定住を促進し、居住環境の改善及び地域の活性化を図るため、市内にある空き家の除却又は有効活用に資する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
■対象経費
下記改修工事に要する経費。
①台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事
②内装、屋根、外壁等の改修工事
※工事費が20万円以上の工事に限る。
■補助率
3分の2以内(80万円を限度)
※子育て世帯(18歳以下のお子さんがいる世帯)については200万円を限度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
定住するため空き家を購入または賃借した者(市外から転入して5年以内、空き家所有者等の親族でない等の要件を満たす者)が行う台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事、内装、屋根、外壁等の改修工事
2026/04/01
2027/03/31
定住するため空き家を購入または賃借した者で、次に掲げる要件を全て満たすもの
1.市外から転入して5年以内であること。
2.購入又は賃借した空き家の所有者等の親族でないこと。
3.改修する空き家が次のいずれかに該当する場合
・空き家が昭和56年6月1日以降に着工した木造住宅又はその他の住宅の場合
・空き家が中野市耐震改修等事業補助金交付要綱(平成31年中野市告示第121号。以下「要綱」という。)に基づく耐震診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0以上の既存木造住宅又は総合評点が1.0未満であった既存木造住宅で総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る耐震改修工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と長野県建築物構造専門委員会で認められた工事を含む。)を当該交付申請前に行った場合若しくは当該事業に併せて行う場合
・空き家が要綱に基づく耐震診断士による耐震診断の結果、倒壊の危険性がないと判断された既存その他の住宅又は倒壊の危険性があると判断された既存その他の住宅について行う耐震改修で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定を受けることのできる工事を当該交付申請前に行った場合若しくは当該事業に併せて行う場合
・施工業者は市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人事業主に限ります
・同一の空き家に対して各事業1回限りの交付です
・他の補助金の交付対象となるものは除きます
・補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります
・予算の範囲内での交付となりますので、お早めにご相談ください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 補助金の活用を希望する場合には、あらかじめ都市建設課建築住宅係へ相談
2. 交付申請書及び必要書類を提出
3. 市の交付決定を受けた後、事業実施
建設水道部 都市建設課 建築住宅係
TEL:0269-22-2111(273)
E-Mail:toshikei@city.nakano.nagano.jp
安全で安心な暮らしの確保及び定住を促進し、居住環境の改善及び地域の活性化を図るため、市内にある空き家の除却又は有効活用に資する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
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