長野県松本市:商店街空き店舗改装支援事業補助金
松本市における商業エリアの衰退を防ぐため、事業者が商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合又は所有する空き店舗を賃貸する場合の改装に要する経費を補助します。
※ 市内の既存店舗からの移転は対象外
※ 空き店舗賃貸事業者が同事業を利用している場合、事業完了から3ヵ月以上経過していること
空き店舗を活用するための改修等に要する経費、所有する空き店舗を賃貸するために行う改修等に要する経費
商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合又は所有する空き店舗を賃貸する場合の改装事業
2026/04/01
2027/03/31
【空き店舗活用事業者】
・市税を滞納していないこと。
・営業に必要な許可等を取得し、又は取得する見込みであること。
・市内に店舗を有していないこと(市内に店舗を有している場合は、空き店舗活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと。)
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに規定する事業の形態及び規模に該当すること。
・中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営むことが見込まれること。
・申請する日の属する年度から遡って過去3年度以内に本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
【空き店舗賃貸事業者】
・市税を滞納していないこと。
・申請する日の属する年度から遡って過去3年度以内に本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
1. 事前に商工課へ連絡
2. 補助金交付申請書等の必要書類を提出
3. 書類審査、現地調査等を経て市長が交付の可否を決定
4. 事業実施
5. 補助期間終了後、事業完了報告書・事業実績報告書等を提出
6. 確認後、補助金を一括支払い
事業活用をご検討の方は、事前に商工課へご連絡をよろしくお願いします。
商工課商業振興担当
長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階)
Tel:0263-34-3110 Fax:0263-34-3008
松本市における商業エリアの衰退を防ぐため、事業者が商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合又は所有する空き店舗を賃貸する場合の改装に要する経費を補助します。
※ 市内の既存店舗からの移転は対象外
※ 空き店舗賃貸事業者が同事業を利用している場合、事業完了から3ヵ月以上経過していること
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