東京都:事業内職業訓練事業補助金(施設・設備費)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
■対象経費
・施設費
教室、実習室等、訓練施設の整備に要する経費
土地代金は対象外
・設備費
予定単価が2万円以上であって、集合訓練に直接必要となる設備(備品)を購入するための経費
■対象経費
予定単価が2万円以上であって、集合訓練に直接必要となる設備(備品)を購入するための経費
雇用している労働者に対して行う認定職業訓練を実施する取り組み
2026/04/01
2027/03/31
次の①から③までのいずれかに該当する団体・事業所
① 単独事業主
産業分類:資本金の額又は出資の総額:企業全体で常時雇用する労働者数
下記の資本金の額又は労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当 する事業主を指します。
小売業・飲食店:5,000万円以下:50人以下
サービス業:5,000万円以下:100人以下
卸売業 :1億円以下:100人以下
上記以外の産業:3億円以下:300人以下
② 共同職業訓練団体
事業主の団体であって、構成員の3分の2以上が単独事業主であるものを指します。
③ 職業訓練法人等
以下の法人を指します。
・職業訓練法人
・東京都職業能力開発協会
・一般社団法人又は一般財団法人
・法人である労働組合
・その他営利を目的としない法人
■補助事業者の要件
次の要件を全て満たすことが必要です。
① 前年度から継続して補助金を申請する場合、前年度の補助条件に違反した事実のないこと。
② 初めて補助金を申請する場合、訓練組織、訓練設備、訓練計画、訓練開始時期等から判断して、認定訓練を的確に実施できると認められること。※1
③ 認定職業訓練実施に係る予算執行について責任者が定められているとともに、経理組織が整備されており、経理を明確かつ適正に執行できると認められること。
④ 任意団体については、団体の名称、目的、組織、認定職業訓練事業の運営方法及び財産の管理方法等が規約に明記され、かつ、認定職業訓練事業の遂行に必要な財源が確保されていること。
⑤ 暴力団に該当しないこと。※2
⑥ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団、暴力団員及び暴力団関係者)に該当する者がいないこと。
※1 認定後の訓練実績や経理事務が適正に行われているかを確認した後、申請いただけます。(通常は、最短で認定した翌々年度以降)
※2 東京都暴力団排除条例第2条各号に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者を指します。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
以下の手続が必要です。
・ 補助金交付希望の表示をした認定職業訓練事業計画書を提出
・ 補助金交付申請書及び関係書類を提出
※なお、複数の訓練課程を実施している場合、交付申請書は課程ごとに作成してください。
※Jグランツにて電子申請が可能です
東京都産業労働局 雇用就業部
能力開発課 認定訓練担当
電話:03-5320-4718
■対象経費
・施設費
教室、実習室等、訓練施設の整備に要する経費
土地代金は対象外
・設備費
予定単価が2万円以上であって、集合訓練に直接必要となる設備(備品)を購入するための経費
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