熊本県宇土市:地域農業構造転換支援事業(要望調査)
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援する事業です。
■対象経費
農業用機械・施設の導入費用
■補助上限額
個人1,500万円以内
法人3,000万円以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農地を引受ける担い手が経営改善に必要な農業用機械・施設の導入し、以下の成果目標に取り組むこと
〇以下の成果目標(3年度目の目標)いずれか1つを選択
・経営面積の3割又は4ha以上の拡大
・付加価値額1割以上の拡大(付加価値額= 収入総額–費用総額+ 人件費)
・労働生産性3%以上の向上
〇成果目標の達成に直結する、各種農業用機械・施設が対象です。たとえば・・・
・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
・乾燥調製施設(乾燥機等)、集出荷施設(選果機等)、農畜産物加工施設(加工設備等)などの施設
・ビニールハウスなど
2026/05/22
2026/06/26
地域計画に位置付けられた担い手※
※認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者
■対象地域
・地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)又は
・現行の地域計画か、見直し後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること
■その他の留意事項
・農業用機械のリース導入も対象(補助率:定額。取得額相当の3/7)
(成果目標に加え、リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合)
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
・成果目標の達成に直結するものであること
・既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)でないこと
・導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
・既に購入(契約)している機械等でないこと
・処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理。期間内に離農して使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要となる場合があること
・虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあること
■報告期限:令和8年6月26日(金)
※目標等に応じて、ご準備いただく根拠資料が多岐にわたる場合があります。申請を希望される方は、できるだけ早めにご相談ください。
■事業の主な流れ
市町村を通じて、担い手を支援する仕組みです。
①市町村が要望調査を実施
②担い手(助成対象者)が、申請書を作成・応募
③市町村、都道府県、国による審査、助成対象者の決定
④市町村から通知後、担い手による事業の開始(契約等)
⑤事業完了(納品等)後、補助金の支払い
⑥目標達成状況の報告(3年度目まで)
担当部署:宇土市役所 経済部 農林政策課 農林振興係
電話番号:0964-27-3325
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援する事業です。
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