東京都豊島区:ブロック塀等改善工事助成事業
豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は2月末迄の工事のみが対象となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
豊島区内の避難路又は一般の交通の用に供している通路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、既存のブロック塀等の除却を伴う撤去工事及び新設工事
2026/04/01
2027/03/31
助成対象となる塀等は以下の要件を満たすこと。
1. 豊島区内に存する塀又は門柱のうち、別紙1「ブロック塀の点検のチェックポイント」にある1から6のチェック欄に1以上のチェックが入ること。
2. 倒壊の恐れのあるブロック塀等としては、擁壁を含むものとする。撤去する塀等としては、コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する構造であること。
3. 撤去する塀等及び新たに築造する塀等は、豊島区耐震改修促進計画に定める避難路に面していること。又は、一般の交通の用に供している通路に面していること。
4. 撤去する塀等は、避難路又は通路の路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2m超であること。
5. 既設ブロック塀等の部分除却については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離を1.2m以下とすること。
6. 新たに築造する塀等については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2mを超える部分を、フェンス等とすること。
7. 新たに築造する塀等については、避難路に突出することなく、豊島区狭あい道路拡幅整備条例に基づく拡幅整備を尊守すること。
助成対象者は、助成対象ブロック塀等の所有者とする。
次の各号のいずれかに該当する者は除く:
1. 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
2. ブロック塀等改善工事について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。
3. 建築物の販売による利益を目的とした事業者。
4. 中小企業基本法第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
5. 条例第6条第2項による事前協議により、拡幅整備が行われた場合を除き、条例第6条第1項による事前協議が必要となるもの。
1. 承認申請時:ブロック塀等助成承認申請書、ブロック塀の点検チェックポイント、登記事項証明書、付近見取り図、配置図、立面図、写真、見積書の写し、同意書(土地・建物の所有者が申請者と異なる場合等)、中小企業要件確認書(必要に応じて)を提出。
2. 工事完了時:ブロック塀等改善工事完了報告書、ブロック塀等改善助成金交付申請書、助成金交付申請額の計算書(区で用意)、契約書の写し、領収書の写し、写真(工事着手前、工事中、及び工事後の写真)を提出。
3. 助成金交付決定通知後:ブロック塀等改善助成金交付請求書、口座振替依頼書を提出。
建築課許可・耐震グループ
電話番号:03-3981-0590
豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は2月末迄の工事のみが対象となります。
関連する補助金