栃木県:障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2026年3月19日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とします。
福祉・介護職員等処遇加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
本補助金は、全額賃金改善(基本給、手当、賞与等)に充てられるべきものであることに留意してください。
障害福祉サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたものです。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。
※交付率は、サービス類型及び補助金の要件別に6月分として設定された交付要領の別表1、表2に掲げる交付率とします。
※基準月は、原則として、令和7年12月とします。(令和7年12月を基本としますが、令和8年1月、2月又は3月も選択可能です。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者の処遇改善
2026/03/16
2026/04/28
■対象事業所
本事業の対象は、次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす障害福祉サービス事業所等とします。
(1)実施要領別表1に掲げるサービス類別の障害福祉サービス事業所等であって、
・基準月において、処遇改善加算を算定している(又は見込みである)こと。
・処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
・処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下の①又は②の取組を実施していること。
①経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金見込額が年額460万円以上であること。
②職場環境改善要件について、全体から14以上の取組を実施していること。
(2)実施要領別表2に掲げるサービス類別の障害福祉サービス事業所等であって、
・基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる①~③までの要件を全て満たす(又は見込みである)こと。
①任用要件・賃金体系の整備等 ②研修の実施等 ③職場環境等要件
■対象者
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とします。
※要件の詳細は、実施要綱等にて御確認ください。
■交付スケジュール
交付申請〆切:令和8年4月28日(火)
交 付 決 定 :令和8年6月下旬~7月上旬
支 払 :令和8年7月下旬(予定)
実 績 報 告 :令和8年11月30日(月)
厚生労働省コールセンター (福祉・介護職員等処遇改善加算等)
電話番号:050-3733-0230
受付時間:午前9時から午後6時まで (土曜日及び日曜日を含む)
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とします。
福祉・介護職員等処遇加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
本補助金は、全額賃金改善(基本給、手当、賞与等)に充てられるべきものであることに留意してください。
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