全国:JAS構造材実証支援事業/2次募集

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 50%

JAS構造材活用宣言事業における登録事業者が、低層の戸建ての居住専用住宅・事業用併用住宅を除く建築物(施主が国以外)において、構造部分にJAS構造材を利用することを通じて、設計、調達、施工時等におけるJAS構造材の利用に関する課題の抽出、改善策の提案などを行っていただきます。

材料の調達費


林野庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築事業者等が、非住宅建築物(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成 22 年法律第 36 号)第2条に定める建築物のうち国が整備するものを除く。)等において、類似例の拡大が期待できる建築の構造部分等にJAS構造材(機械等級区分構造用製材、目視等級区分構造用製材(乾燥処理を施した表示が付されたもので機械等級区分構造用製材と併用する場合に限る。))、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材、直交集成板、構造用集成材又は構造用単板積層材)等を利用することを通じて、設計、調達、施工時等におけるJAS構造材の利用に関する課題の抽出、改善策の提案などを行っていただきます。

<対象物件>
実証支援事業の対象とすることができる建築物は建築確認申請を提出し、且つ次の要件を満たす物件とします。
建築確認申請等又は建築工事届の建築主が国でないもの。
3階以下の戸建ての居住専用住宅及び事業用併用住宅でない建築物。
建築物において基礎より上部の部分において、本事業以外の国、地方公共団体、その他公的機関からの補助や助成を受けていないことが確認されたもの。
新築及び増改築する助成対象の床面積(4階建て未満の建築物の非木造部分を除く)が 10 ㎡を超えるものであること。
下記に定める指定する部位でJAS構造材を使用した建築物であること。
実証事業の成果を林野庁又は全木連が無償で活用し公表できることを建築主が同意したもの。
林野庁が作成した「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」により炭素貯蔵量を算出するものであること。

2023/06/12
2023/06/16
<建築物を助成対象とするための条件>
次の二つのいずれかの要件を満たすこと
① 機械等級区分構造用製材を柱、梁桁、トラス、土台のいずれかに使用されること(一部でも可)
② 2×4工法構造用製材及びたて継ぎ材(2×4用製材)、構造用集成材、構造用LVL、CLTを構造部の柱、壁、床、屋根、横架材のいずれかに使用されること(一部でも可)
*助成対象となる木材は全て実証事業者が「クリーンウッド法」に基づき合法性の確認ができたものであることが必要です。
*詳細は公募要領にてご確認ください。

※事前に、 JAS構造材活用宣言事業における登録が必要です。

https://www.jas-kouzouzai.jp/jigyou2/5_index_detail.php

JAS構造材活用宣言事業における登録事業者が、低層の戸建ての居住専用住宅・事業用併用住宅を除く建築物(施主が国以外)において、構造部分にJAS構造材を利用することを通じて、設計、調達、施工時等におけるJAS構造材の利用に関する課題の抽出、改善策の提案などを行っていただきます。

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