本市において,事業者の事業成長を支援し,魅力ある商業店舗の増加による地域活性化や稼ぐ力の向上を図るため,市内の事業者が行う店舗の集客力向上に向けた取り組みに対し,その経費の一部を予算の範囲内で補助します。
(1)繁盛店づくり支援事業(ハード)
補助率:1/2以内(千円未満切捨て) 補助限度額 :30万円
①店舗の集客力の向上を図るために実施する店舗リフォーム工事に係る経費。ただし,市内に事業所を有する法人又は市内に住民登録している個人事業主が施工する工事で,対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円以上であること。
②店舗の集客力の向上を図るために導入する,店舗専用備品の購入経費。ただし,①のリフォーム工事を実施する場合のみ申請可能。また、取得価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)が1万円以上で,①の補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(2)繁盛店づくり支援事業(ソフト)
補助率:1/2以内(千円未満切捨て) 補助限度額 :50万円
①自社の製品,サービスの情報の発信力や販売力の強化を図るために実施する事業にかかる経費。
②専門家及びアドバイザーの招聘に伴う報酬,旅費等。
③経営革新等支援機関(認定支援機関)が実施する経営改善計画策定等の経費。
・店舗の集客力の向上を図るための事業計画の提出ができるもの
・小売業,飲食サービス業,生活関連サービス業,宿泊業で,来店型の店舗であること
・現に有する店舗で,開業後3年以上が経過した店舗であること
・補助対象経費について,他の補助金を受けていないこと
・年度内(3月末)までに完了し,実績報告書が提出できること
2025/04/01
2027/09/30
・小規模事業者(従業員数5名以下)
・市内に本社または主たる事業所を有する法人,または市内に住所を有する個人
・市税を完納していること
・フランチャイズチェーン店等に類する店舗は対象外
・もっぱら事務所として利用する店舗は対象外
・過去5か年度以内に同一の補助対象事業の補助金交付を受けた店舗は対象外
・リフォーム工事にかかる経費を補助対象経費とする場合で,過去5か年度以内に奄美市中心市街地店舗リフォーム補助金を受けたことがある法人や法人の役員,または個人は対象外
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し,若しくは経営に関与している者は対象外
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項第4号から第5号の営業を行う者は対象外
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者は対象外
・法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行う者は対象外
① 受付期間
第1回受付期間 令和8年4月15日(水)~令和8年5月29日(金)
第2回受付期間 令和8年6月22日(月)~令和8年7月31日(金)
第3回受付期間 令和8年8月17日(月)~令和8年9月30日(水)
※各回に採択枠があります。
※不採択となった場合、次期受付期間において再度申請することは可能です。
②交付申請 【申請者→市】
・事業の着手前に下記の書類を提出。
□交付申請書(様式あり)
□誓約書(様式あり)
□事業計画書(様式あり)
□収支予算書(様式あり)
□補助対象事業内容及び積算内容を確認できる書類(見積書の写し等)
□リフォームを行う箇所の写真及び図面等
□リフォーム工事を実施し店舗の所有者でない場合は,所有者の承諾書
□直近の決算書の写し(法人)
□直近の確定申告書の写し(個人)
□その他市⾧が必要と認める書類
※ホームページ作成・PR動画作成については、見積書以外に仕様書・工程表を提出してください。
③事業計画の審査
・認定審査会にて書類審査を実施。必要に応じて現地調査を行います。
④交付決定通知 【市→申請者】
・必ず交付決定日以降に着手してください。交付決定日以前に支出している経費は対象外となります。
⑤変更交付申請・決定 【申請者→市、市→申請者】
※交付決定後に申請内容に変更があった場合
・変更交付申請については、事業内容または減額のみとし、増額変更申請はできません。
⑥実績報告 【申請者→市】
・すべての事業経費を支払いが完了してから30日以内に実績報告を行ってください。
□実績報告書(様式あり)
□領収書及び請求内訳書の写し
□収支精算書(様式あり)
□その他市⾧が必要と認める書類
⑦交付確定通知 【市→申請者】
⑧交付請求 【申請者→市】
□交付請求書
⑨補助金交付 【市→申請者】
奄美市 商工観光情報部 商工政策課 商工振興係
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