全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港・港湾における脱炭素化促進事業)

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 66%

本補助金は、脱炭素化に配慮した港湾機能の強化につながるものとして、船舶へ電力を供給する設備等の導入や、港湾のターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱う低・脱炭素型荷役機械の率先導入、また低・脱炭
素型荷役機械への改造を行う事業を支援することにより、カーボンニュートラルポートの形成が各地に展開されることを目的としております。

事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費であって、財団が承認した経費となります。
対象事業のうち上記(3)のウ)の荷役機械の改造を行う事業については、駆動部換装等の改造に要する経費で、原則、架装物等動力構造物以外の部分の変更に係る費用を除いた経費のうち、財団が承認した経費となります。見積書取得の際は、駆動部の改造に要する経費とそれ以外の経費を明確に分けていただきますようご留意ください。

<利益排除について>
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事費を含む。)がある場合、補助対象事業の補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、基本的には原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。

ア)船舶へ電力を供給する設備を導入する事業
補助率:補助対象経費の 3 分の1以内
補助上限額:1億円※
※複数年度事業の場合は複数年度の合計額

イ)荷役機械を導入する事業
補助率:補助対象経費と同規模・同等仕様の従来型(ガソリン・ディーゼル型)との差額の 3 分の 2 以内
(ただし、ハイブリッド型の場合は、差額の 2 分の1以内)

ウ) 荷役機械の改造(駆動部換装等)を行う事業
補助率:補助対象経費の 3 分の 2 以内
(ただし、ハイブリッド型への改造の場合は 2 分の1以内)
補助上限額:1億円※
※複数年度事業の場合は複数年度の合計額
なお、本事業は補助対象の設備等をファイナンスリースにより提供するために導入する際の補助対象経費についても対象となります。


公益財団法人 北海道環境財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)対象事業の基本的要件
①事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されており、利害関係者との調整が図られ事業実施が確実であること。
②事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が、明確な根拠に基づき示された提案であること。
③本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。
➃〈別紙1〉に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。なお、申請者は〈別紙1〉の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の応募申請前に確認しなければならず、応募申請をもってこれに同
意したものとします。(地方公共団体以外が応募する場合)
⑤〈別紙2〉の個人情報のお取り扱いをご確認ください。応募申請書の提出をもって同意したものとします。

(2)対象事業の要件
①次のア)~ ウ)のいずれかに該当する事業であること。
ア)船舶へ電力を供給する陸上電力供給設備を導入する事業
イ)ハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械(トランスファークレーン、ストラドルキャリア、リーチスタッカー、トップリフター、トラクターヘッド等。なお、フォークリフトは除く。)を導入する事業
ウ)既存のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械をハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型に改造(駆動部換装等)する事業
②応募申請時の事業計画において、事業実施場所における今後の再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた計画が盛り込まれていること。

(3)補助対象設備等
ア)船舶へ電力を供給する設備を導入する事業
・ 陸上電力供給設備
イ)荷役機械を導入する事業
・ ハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械(トランスファークレーン、ストラドルキャリア、リーチスタッカー、トップリフター、トラクターヘッド等。なお、フォークリフトは除く。)
ウ)荷役機械の改造(駆動部換装)を行う事業
上記イ)の事業の補助対象

2026/05/21
2026/10/30
補助金の応募を申請できるものは、次に掲げる者とします。
① 民間企業(港湾運営会社含む)
② 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
③ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
④ その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
➄ 補助対象の設備等を ①~④にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

■共同実施について
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が上記①~⑤に記載の法人・団体に該当することが必要となります。
補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が、交付の対象となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、本補助金の応募等を行います。他の事業者は共同事業者とします。
代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産の全部又は一部を取得する者に限ります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。
また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等もしくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。

※ファイナンスリースを利用する場合
ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記①~④に該当する事業者との共同申請とします。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

■応募書類の提出方法
電子申請システムJグランツ又は電子メールで提出してください

公募全般に対する問い合わせは、原則電子メールを利用し、メール件名に、以下の例のように法人名及び応募予定の事業名を記入してください。 <メール件名記入例> 【株式会社□□□】「港湾」について問い合わせ

本補助金は、脱炭素化に配慮した港湾機能の強化につながるものとして、船舶へ電力を供給する設備等の導入や、港湾のターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱う低・脱炭素型荷役機械の率先導入、また低・脱炭
素型荷役機械への改造を行う事業を支援することにより、カーボンニュートラルポートの形成が各地に展開されることを目的としております。

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