東京都:シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業
2022年6月25日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する方に対して、費用の一部を助成します。
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び電動バイクの導入費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入すること
2024/04/26
2027/03/31
■助成対象者
・東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
・東京都内の区市町村
・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者
・道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者及びそれに類するものとして都が認める事業者
・上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者(令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみ)
■助成対象自動車の要件
・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていること
・対象車両は随時更新されますので、対象車両の確認、選定等は一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のホームページでご確認ください。
・一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)(外部サイト)
・【交付要綱その1に該当する方】初度登録日から1年以内に申請を行ってください
(申請書記入日ではなく、受付日が基準になります。)
・【交付要綱その2に該当する方】購入・発注する前に交付申請を行う必要がございます。
・車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
・カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の車両であること
・(わ・れナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること
■申請手続きについて
・助成金を申請される方は、申請書と必要な書類をとりまとめ、オンライン申請または郵送にて提出してください。
・申請に当たり必要な書類は、助成金交付要綱を御確認ください。
※ わ・れナンバー、わ・れナンバー以外の交付申請に必要な書類はそれぞれの要綱別表第2に、わ・れナンバー以外の実績報告に必要な書類は別表第4に記載しています。
・初度登録日から申請書受付日(オンライン申請受付日または郵便到達日)までは1年以内であること。
・郵送の際には、到着まで追跡可能な方法にて御提出ください。原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせに個別に回答することはできかねます。
■受付終了日
(1)わ・れナンバー
オンライン申請:令和9年3月31日(水)17:00まで
郵送申請:令和9年3月31日(水)17:00 必着
(2)わ・れナンバー以外
オンライン申請:令和8年12月31日(木)17:00まで
郵送申請:令和8年12月31日(木)17:00 必着
※オンライン申請時の受領日は、申請日の翌日となります。
※有効期限がある提出資料がございますので、ご注意ください。
※助成金の交付までの期間については、申請受付から不備がなければ3~4か月で振り込まれます。
お問合せフォーム:https://tokyo-co2down-mobi.form.kintoneapp.com/public/tokyokankyo-mobility-contact
モビリティチーム 【受付時間:平日9:00~17:00】
電話:03-5990-5068
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する方に対して、費用の一部を助成します。
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