全国:農林水産物・食品輸出関連信用保証支援事業
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第34条第1項の規定に基づく輸出事業計画の認定を受けた農林水産事業者、食品等事業者が、当該認定に係る輸出事業計画(以下「認定輸出事業計画」という。)に基づいて行う輸出事業の実施に必要な資金について、民間金融機関から債務保証(信用保証を含む。以下同じ。)付き借入れをする場合に支払った保証料の負担を軽減するための支援事業を行います。
(1)保証期間が5年以下の場合 : 実際に要した保証料の2分の1に相当する額
(2)保証期間が5年超の場合 : 実際に要した借入当初から5年間分の保証料の2分の1に相当する額
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