全国:農林水産物・食品輸出関連信用保証支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第34条第1項の規定に基づく輸出事業計画の認定を受けた農林水産事業者、食品等事業者が、当該認定に係る輸出事業計画(以下「認定輸出事業計画」という。)に基づいて行う輸出事業の実施に必要な資金について、民間金融機関から債務保証(信用保証を含む。以下同じ。)付き借入れをする場合に支払った保証料の負担を軽減するための支援事業を行います。
(1)保証期間が5年以下の場合 : 実際に要した保証料の2分の1に相当する額
(2)保証期間が5年超の場合 : 実際に要した借入当初から5年間分の保証料の2分の1に相当する額

助成対象者の認定輸出事業計画に基づいて行う輸出事業の実施に必要な資金について、令和4年4月1日以降に民間金融機関から債務保証付き借入れを行った場合に支払った保証料


公益財団法人 食品等流通合理化促進機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出事業計画の認定を受けた事業者が、認定輸出事業計画に基づいて行う輸出事業の実施すること

2022/04/01
2023/03/31
助成対象者は、認定輸出事業計画に基づき、輸出事業に取り組む農林水産事業者、食品等事業者とします。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として電子メールにより送信することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可とします。 メールで送信する場合は、件名を下記のどちらかとして下さい。
 ・「登録の申請について(団体名)」
 ・「令和○年度 保証料助成金申請及び請求書(団体名)」として下さい。
※メール受信トラブル防止のため、メール送信後、問い合わせ先に必ず電話連絡をして下さい。

公益財団法人食品等流通合理化促進機構 業務部(担当:青木)   〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F   TEL 03-5809-2176  FAX 03-5809-2183   E-mall:guarantee@ofsi.or.jp

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第34条第1項の規定に基づく輸出事業計画の認定を受けた農林水産事業者、食品等事業者が、当該認定に係る輸出事業計画(以下「認定輸出事業計画」という。)に基づいて行う輸出事業の実施に必要な資金について、民間金融機関から債務保証(信用保証を含む。以下同じ。)付き借入れをする場合に支払った保証料の負担を軽減するための支援事業を行います。
(1)保証期間が5年以下の場合 : 実際に要した保証料の2分の1に相当する額
(2)保証期間が5年超の場合 : 実際に要した借入当初から5年間分の保証料の2分の1に相当する額

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