岐阜県海津市:老朽空家等除却補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市内に存する老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。良好で快適な住生活環境の確保、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図ることを目的とする。

補助対象老朽空家等並びに同一敷地内(隣接する同一所有者の敷地を含む)に附属する活用する見込みのない建築物及び工作物等を除却する工事費用


海津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽空家等の除却工事。
対象となる老朽空家等は次の要件をすべて満たすもの:
①市内に存する老朽空家等で個人又は法人が所有するもの
②5年以上居住の用に供されていないもの(長屋又は共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)
③抵当権、質権等所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
④公共事業による移転等の補償対象でないもの
⑤海津市建築物等耐震化促進事業補助金又は海津市空家等改修補助金の交付を受けていないもの

老朽空家等の定義:
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等(特定空家等を除く)のうち、建築物であって次の要件を全て満たすもの
 ア 昭和56年5月31日以前に着工したもの
 イ 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの

対象工事の要件:
①建設業法第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
②建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

2026/05/11
2027/03/31
【補助対象者の要件】
・老朽空家等の所有者若しくはその相続人又はそれらの者から同意を受けた個人又は法人
・市税等を完納している者に限る
・補助金の交付対象となる老朽空家等1件につき1人
・同一会計年度内において、1人につき1回限り

【対象となる老朽空家等の要件】
・市内に存する老朽空家等で個人又は法人が所有するもの
・5年以上居住の用に供されていないもの(長屋又は共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)
・抵当権、質権等所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該老朽空家等の除却について同意しているもの
・公共事業による移転等の補償対象でないもの
・海津市建築物等耐震化促進事業補助金又は海津市空家等改修補助金の交付を受けていないもの

【老朽空家等の定義】
・昭和56年5月31日以前に着工したもの
・床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの

【対象工事の要件】
・建設業法第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

①補助事業の着手前に海津市老朽空家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出
②市長が申請内容を審査し、老朽空家等の現地調査を行い、交付決定または却下を決定
③市長が海津市老朽空家等除却補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知
④補助事業実施
⑤補助事業が完了したら、速やかに海津市老朽空家等除却補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出
⑥市長が実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付額を確定
⑦市長が海津市老朽空家等除却補助金額確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知
⑧補助金の交付

※申請内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに海津市老朽空家等除却補助金変更交付等申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出する必要あり

都市建設部 建設都市計画課 電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598

市内に存する老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。良好で快適な住生活環境の確保、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図ることを目的とする。

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