海津市:公園施設利用促進事業補助金
市内の公園施設の利用促進及び賑わいの創出並びに地域の発展を図るため、市内の公園施設においてイベントを実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
飲食業,
金融業,保険業,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業
広告宣伝費、印刷製本費、燃料費、賃貸料、報償費、保険料、公園使用料、通信運搬費、機器借上料(リース料を含む。)、雑役務費(出演料、旅費等を含む。)等の事業経費、委託費(補助対象事業の全てを委託する者を除く。)、その他事業実施に当たり市長が合理的に必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下のすべてに該当する事業
(1) 市内の公園施設を利用して実施するもの
(2) 市内の公園施設の利用促進を図り、海津市及び施設のイメージアップにつ
ながるもの
(3) 市内外から多くの参加者が見込めるもの
(4) 参加対象を限定することなく誰でも参加できるもの
(5) 地方公共団体又はその他公共団体から補助を受けていないもの
(6) 事業の実施について、施設管理者から施設の利用許可を得ているもの
(7) その他市長が適当と認めるもの
2026/04/01
2027/03/31
補助対象者
・イベントを適正に実施する能力があると認められるもの
・政治的活動又は宗教的活動を目的としていないもの
・公の秩序又は善良な風俗に反する活動を目的としないもの
・暴力団等の反社会的勢力でないもの又は当該団体と密接な関係を有しないもの。
1. 申請者は、補助対象事業の開始日の30日前までに交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、イベントの内容が分かる書類を添えて市長に提出
2. 市長は申請内容を審査し、交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知
3. 補助対象事業の内容を変更・中止する場合は、交付変更申請書(様式第3号)を提出
4. 補助対象事業終了後、速やかに実績報告書(様式第5号)に事業実績調書、収支決算書、写真等、領収書等を添えて提出
5. 市長は実績報告書を審査し、補助金の交付額を確定し、確定通知書(様式第6号)により通知
6. 補助対象者は、補助金交付請求書(様式第7号)を提出し、補助金の交付を受ける
都市建設部 建設都市計画課
電話番号: 0584-53-1425
ファクス番号: 0584-53-1598
市内の公園施設の利用促進及び賑わいの創出並びに地域の発展を図るため、市内の公園施設においてイベントを実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
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