青森県:令和7年度 電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金

上限金額・助成額601.8万円
経費補助率 75%

電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。
 
本県も電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、社会保険診療報酬支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施します。
 
なお、令和6年度に県補助金の交付を受けた方は、令和8年5月31日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。(詳しくはこちらのページをご覧ください)

令和7年度に県補助金の交付を受けた方の「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出については、本事業終了後、本ホームページでお知らせします。

(1)電子処方箋管理サービスの初期導入((3)に掲げるものを除く。)に係る導入費用※
※導入費用とは、レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する医療機関・薬局職員への実施指導等の費用をいう。

(2)電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能を導入するための導入費用※
※新機能とは「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう。

(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
※令和6年度に県補助金の交付を受けた施設は対象外とする。ただし、令和6年度に(1)のみの補助対象経費の交付を受けた施設が、令和7年度に県補助金により(2)の補助対象経費の交付を受ける場合は対象とする。


青森県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電子処方箋の導入

2025/09/01
2025/12/26
(1)県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。)
(2)県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)

※申請時点で、社会保険診療報酬支払基金から補助金等の交付決定を受けている医療機関・薬局であって、令和7年9月30日までに電子処方箋を導入した施設を対象とする。

■補助金の交付条件
令和7年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱第4に示す(1)及び(2)の取組を実施していただく必要がありますので、御承知おきください。

(1)電子処方箋の対応施設であることを医療機能情報提供制度における医療情報ネットで公表されるための手続きを行うこと。

(2)電子処方箋の周知交広報を次のいずれかの方法により行うこと。
ア 電子処方箋の対応施設であることをホームページ等に掲載する。
イ 別に指定する周知広報資材を対象施設に掲示する。
 <参考:厚生労働省作成ポスターの掲載先>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
ウ その他、必要に応じて県が行う電子処方箋の利用促進に資する取組に協力する。

■申請期限
令和7年9月1日(月)から令和7年12月26日(金)
※申請期限は令和7年12月26日必着となります(期限を超えてからの申請は受理できません)。
※現時点において、申請期限を延長する予定はありません。
※県予算額の上限に達した場合、申請期限内でも受け付けを終了する場合があります。

■申請方法
次のメールアドレスに提出書類を添付・送付し、申請してください。
その他質問についても、原則メールにてお問い合わせください。なお、問合せをされる前に、県ホームページ、県交付要綱、よくある質問をそれぞれご確認のうえ、ご連絡願います。

メールアドレス:yakumu★pref.aomori.lg.jp
(注)迷惑メール防止策をしているため、★を半角アットマークに置き換えてください。

【申請の前にもう一度ご確認ください】
・申請期限内か。
・申請する申請様式の種類に間違いはないか。
・添付書類は揃っているか。
・入金する口座の情報に間違いはないか。

提出いただいた書類等に不備がある場合は、担当から連絡させていただくことがあります。
なお、メールによる申請が難しい場合は、お手数ですが医療薬務課までご連絡ください。

青森県健康医療福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ(電子処方箋補助事業担当) TEL 017-734-9289

医療薬務課 薬務指導グループ 電話:017-734-9289  FAX:017-734-8089

電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。
 
本県も電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、社会保険診療報酬支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施します。
 
なお、令和6年度に県補助金の交付を受けた方は、令和8年5月31日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。(詳しくはこちらのページをご覧ください)

令和7年度に県補助金の交付を受けた方の「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出については、本事業終了後、本ホームページでお知らせします。

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