青森県:障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。

障害福祉従事者の賃上げに係る経費


青森県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉サービス事業所等が行う賃上げ

2026/03/11
2026/05/15
○障害福祉サービス事業所等(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援以外のサービス)
ア 基準月において、処遇改善加算を算定していること。
イ 処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
ウ 処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。
・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)。
・職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。
※申請時、要件を満たしていない場合であっても、令和8年度中に要件を満たすことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から要件を満たしているものとして取り扱いする。なお、当該誓約をした場合は、実績報告において要件を満たしていることを報告すること。
※詳細については、厚生労働省及びこども家庭庁の実施要綱を参照のこと。

○障害福祉サービス事業所等(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援のサービス)
 基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる以下の要件を全て満たすこと。
ア 任用要件・賃金体系の整備等
イ 研修の実施等
ウ 職場環境等要件
※申請時、要件を満たしていない場合であっても、令和8年度中に要件を満たすことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から要件を満たしているものとして取り扱いする。なお、当該誓約をした場合は、実績報告において要件を満たしていることを報告すること。
※詳細については、厚生労働省及びこども家庭庁の実施要綱を参照のこと。

補助金を申請する法人は、以下の書類を提出してください。

○提出書類
・交付申請書(県交付要綱第1号様式)[16KB]
・口座振替申出書(県交付要綱第2号様式)[23KB]
・通帳の写し(振込先の通帳の表紙の写し及び表紙をめくったページの写し)

○提出期限 令和8年5月15日(金)

○提出方法
青森県電子申請届出システムにより提出してください。

青森県電子申請届出システム
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金の交付申請について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22056

○注意点
原則として、青森県電子申請届出システムによる提出となります。
青森県電子申請届出システムによる提出が困難な場合は、御相談ください。

本補助金に係るお問い合わせは、厚生労働省コールセンターへお願いします。  電話番号 050-3733-0230  受付時間 9時~18時(土日含む)

障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。

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