愛知県:分娩取扱施設(施設・設備)整備費補助金

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経費補助率 0%

愛知県では、身近な地域で安心して出産できる環境の整備を図るため、分娩取扱施設整備事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。

■施設
分娩取扱施設として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
(1)分娩室、病室、入所室等
(2)宿泊施設
1か所につき1,000 千円

■設備
分娩取扱施設として必要な医療機器購入費
1品につき100,000 円


愛知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
分娩取扱施設(施設・設備)整備事業

2024/04/01
2025/03/31
■病院
医療法第7条の規定に基づき許可を受けた開設者

■診療所
〇法人:医療法第7条の規定に基づき許可を受けた開設者であり、同法第7条第3項の許可又は医療法施行令第3条の3の届出を提出したもの
〇個人:医療法第8条の規定に基づき許可を受けた開設者であり、同法第7条第3項の許可又は医療法施行令第3条の3の届出を提出したもの

■助産所
〇法人:医療法第7条の規定に基づき許可を受けた開設者
〇個人:医療法第8条の規定に基づき許可を受けた開設者

本補助金のスケジュールは以下のとおりです。
 〇事業前年度 夏頃
  県宛て事業計画の提出<施設→県>

 〇事業前年度 年度末まで
  県宛て事業計画の内容審査<県→施設>
  (明確に補助対象外となるケースは、この段階で連絡します)

 〇事業本年度 春頃
  国宛て事業計画の提出<施設→県→国>
  (原則として、県宛て事業計画から大きな変更がないようにしていただきます)

 〇事業本年度 夏~秋頃
  施設宛て内示<国→県→施設>
  (この段階で国が審査を行い、内容・予算的に補助対象外となることがあります)
  (この内示日以前に契約・発注を行ったものについては、補助対象外となります)

 〇事業本年度 秋~冬頃
  交付申請<施設→県→国>

 〇事業本年度 年度末頃
  交付決定<国→県→施設>

 〇事業本年度 年度末日まで
  事業の完了
  (年度末日までに、施設整備であれば工事竣工検査調書の取得、設備整備であれば納品まで完了しなければ、補助対象外となります。複数年度にわたる施設整備は、事前に各種調整が必要になりますので、県宛て事業計画提出の時点で必ず相談をしてください)

 〇事業翌年度 4月5日まで
  実績報告の提出<施設→県→国>

 〇事業翌年度 5月31日まで
  補助金の振込<国→県→施設>

 〇事業翌年度 12月31日まで
  消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告<施設→県→国>

※上記以外に、照会・調査が行われる場合があります。

愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課 救急・周産期・災害医療グループ 電話 : 052-954-6628(ダイヤルイン) FAX : 052-954-6918 E-mail: imu@pref.aichi.lg.jp

愛知県では、身近な地域で安心して出産できる環境の整備を図るため、分娩取扱施設整備事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。

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