東京都葛飾区:製品性能試験費用補助事業
2022年3月09日
区内中小企業(製造業)が、技術的課題を解決するための技術指導、製品の性能テストのための依頼試験、新製品の試作のための機器利用等、大学や試験研究機関を利用した際の経費の一部を補助します。受付順で予算の範囲内とします。
■対象経費
・技術指導に要する経費
・製品性能試験に要する経費と機器利用に要する経費の合計額
■補助額
受付順で予算の範囲内とします。
1.技術指導 対象経費の2分の1の額とし、20万円を超えない額(千円未満切捨て)
ただし技術指導を提供する者が葛飾区内に存する大学であるときは、対象経費の3分の2の額とし、30万円を超えない額(千円未満切捨て)
2.製品性能試験又は機器利用 対象経費の2分の1の額とし、10万円を超えない額(千円未満切捨て)
※補助対象経費が2万円未満の場合は、補助の対象となりません。
※消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除きます。
区内中小企業(製造業)が、技術的課題を解決するための技術指導、製品の性能テストのための依頼試験、新製品の試作のための機器利用等、大学や試験研究機関を利用する事業。
2026/04/01
2027/03/26
1.中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人都民税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
4.国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
5.葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
■対象とする大学・研究機関
1 大学:学校教育法に規定する大学又は高等専門学校
2 研究機関:
(1)国又は地方公共団体が設立した研究機関等
(2)独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター、公益財団法人日本適合性認定 協会、株式会社電磁環境試験所認定センターにより登録認定を受けた国内事業者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法及び書類
事業実施後、必要書類を揃えて申請してください。(持参か郵送)
同一年度内において複数回実施した場合は、まとめて申請することも可能です。
申請書類への押印は不要です。訂正箇所がある場合、差し替えでの対応となります。
〇申請先
商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
■補助金の交付
補助決定後、補助金請求により交付します。
3月に技術指導等を実施する場合は事前にご相談ください。
■申請書
ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、商工振興課工業振興係にて配付します。
提出は下記申請先に郵送またはお持ちください。
商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
区内中小企業(製造業)が、技術的課題を解決するための技術指導、製品の性能テストのための依頼試験、新製品の試作のための機器利用等、大学や試験研究機関を利用した際の経費の一部を補助します。受付順で予算の範囲内とします。
関連する補助金