補助対象事業であるバリアフリー化設備等整備事業、交通DX・GXによる経営改善支援事業、旅客自動車運送事業者の人材確保事業、交通サービス利便向上促進事業、地方ゲートウェイの刷新事業、観光二次交通高度化事業の内容は以下のとおりとします。
対象経費 (1) バリアフリー化設備等整備事業
①B1 ノンステップバス
・車両本体の補助対象経費は、国土交通省がノンステップバス車両本体の値引額に係る実態調査を行った上で決定する基準値引率(18.57%)を用いて算定します。
・車両本体のほか、以下に掲げる装備も補助対象経費に含めることができます。
a ノンステップバス標準仕様装備
b ニーリング、アイドリングストップ、オートマチック装置
c ABS装置
d 車椅子固定装置、床の滑止め加工
e 運賃箱
f 両替機
g 整理券発行機
h カードリーダー、ライター(IC カード対応のものは除く)
i 運賃表示器
j 行き先表示器
k 停留所名表示器
l 放送装置
m 集中操作盤
n バックカメラ・バックカメラ専用モニター
o 乗降中表示灯
p 通路セフティランプ
q 間接確認装置
r 急停車注意灯
s ボディー塗装(広告用の塗装を除く)
t 側・後窓着色ガラス
u 100V コンセント又は USB
・中古車両を導入する場合は、車両の修理及び整備にかかる費用が補助対象外とします。
・同一車両を複数台導入する場合は、1台あたりの金額を算出し、千円未満の端数を切り捨てた後に、導入車両数を乗算して算定します。
②B2・B3 リフト付きバス・エレベーター付きバス
・車両本体のほか、リフト又はエレベーターの設置費及び以下に掲げる装備も補助対象経費に含めることができます。
a ノンステップバス標準仕様装備
b ニーリング、アイドリングストップ、オートマチック装置
c ABS装置
d 車椅子固定装置、床の滑止め加工
③B4~B7 ユニバーサルデザインタクシー及び福祉タクシー
・補助対象は車両本体及びリフト又はスロープの設置費に限ります。
・補助対象は新車に限ります。
④B9・B10 バスターミナル及びタクシー乗り場の移動円滑化、待合・乗継環境の向上、情報提供
・補助対象となる施設等は、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」(平成18年12月15日国土交通省令第111号、以下省令という。)に規定された基準に適合するために行う整備に要する経費
(2) 交通DX・GXによる経営改善支援事業
以下の導入にかかる経費
運行管理支援システム
乗務日報自動作成システム
車両動態管理システム 等
(3) 旅客自動車運送事業者の人材確保事業
①H1・H2 二種免許教習・特例教習
・教習を受けるために自動車教習所に支払う費用を補助対象経費とします。
・いわゆる合宿免許教習については、通学による教習費用と同額までを補助対象経費とすることができる。宿泊施設や食事等に複数のプランがある場合は最も廉価なものを補助対象とします。
②H4 人材確保のための PR
・補助対象の始期以降に更新された契約に基づく求人広告等の掲載費用も補助対象とします。
(4) 交通サービス利便向上促進事業
①I2~I4 BRT 車両及びシステム
・連節ノンステップバスの導入及びこれと一体的に整備する停留所施設(停留所標識、上 屋、風除け、ベンチ、情報提供システム等)、公共車両優先システム(PTPS)車載器及びバス車内の乗継情報提供システムの整備等に要する経費となります。なお、以下の経費については補助対象外となります。
・車両の整備や維持のための設備の導入経費
・補助対象事業者以外が行う道路の改造経費
②I5 サイクルバス
・自転車を解体せずに乗車することができ、利用者への応対が多言語で対応している車両の導入・改造等に要する経費及び旅客施設において自転車を移動させるためのスロープの設置等に要する経費を補助対象とします(設計費、販促物作成費、多言語ウェブサイト作成費、翻訳費を含む)。
③I6~I7 水陸両用バス及びオープントップバス
・バス車両の導入・改造等に要する経費を補助対象とします(設計費、販促物作成費、多言語ウェブサイト作成費、翻訳費を含む)。
④I8 上記以外のバス
・移動そのものが楽しめるバス車両が補助対象となる。なお、以下の経費については補助対象外となります。
・車両の整備や維持のための設備の導入経費
(5) 地方ゲートウェイの刷新事業
①G1 二次交通への円滑なアクセスに資する乗場の設置
・新たな乗場の設置に要した費用を補助対象経費とする。
・新たな乗場の設置とは、新たな乗場を設定し乗車ポイント標柱を設置する場合を含む。
・1つの乗場につき、補助対象経費の上限は 1,000 万円とする。
②G2 二次交通への円滑なアクセスを目的とした乗場環境の整備・改善
・既存の乗場の移設に要した費用、既存の乗場の区画を整理するために要した費用(路面のラインの引き直し等を含む)、既存の乗場に上屋・ベンチ等を設置しまたはそれらを修繕するために要した費用を補助対象経費とし、1つの乗場につき補助対象経費の上限は 1,000 万円とする。
③G3 WEB カメラの設置・導入
・タクシープールの車両の状況、タクシー乗場における乗客の待ち列の状況、タクシー乗場の配車状況等を確認するための WEB カメラ及びその設置のための機器や器具(ルーター機器や無線 LAN 機器を含む)、WEB カメラの映像を映すためのモニターの購入に要した費用を補助対象経費とする。
・WEB カメラ及びモニターの設置工事のために要した費用を補助対象経費とする。
・WEB カメラの購入に要する費用は1台につき 50 万円を限度とする。ただし、設置のための機器や器具の購入に要した費用は含まない。
・モニターの購入に要する費用は1台につき 50 万円を限度とする。ただし、設置のための機器や器具の購入に要した費用は含まない。
④G4 サイネージの設置・導入
・乗場の混雑状況を表示するためのデジタルサイネージの購入に要した費用及び設置工事に要した費用を補助対象経費とする。
・モニターの購入に要する費用は1台につき 50 万円を限度とする。ただし、設置のための機器や器具の購入に要した費用は含まない。
⑤G5 二次交通への円滑なアクセスに資する乗場環境の整備・改善のためのその他機器の設置・導入
・乗場の標識及び乗場案内看板(デジタルサイネージを含む)等の購入及び設置に要した費用を補助対象経費とする。
・既存の乗車における乗車標識の修繕及び移設、既設の乗場案内看板(デジタルサイネージを含む)の移設に要した費用を補助対象経費とする。
(6) 観光二次交通高度化事業
・車両の導入費用
・配車管理システムの構築・導入に係る諸費用
・車体標示の導入費用 等
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 (1) バリアフリー化設備等整備事業
○公共交通機関における高齢者・障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るための取組を支援します。
補助事業の着手可能日:交付決定日以降
(2) 交通DX・GXによる経営改善支援事業
○地域交通事業者によるDX・GX等による経営改善に資する取組に対して支援します。
補助事業の着手可能日:交付決定日以降
(3) 旅客自動車運送事業者の人材確保事業
○2種免許取得、採用活動等、人材確保のために行う取組を支援します。
補助事業の着手可能日:令和 6 年 12 月 17 日以降
(4) 交通サービス利便向上促進事業
○公共交通機関におけるストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するため、多言語対応の強化、キャッシュレス決済の普及等に関する個別の取組に対して支援します。
補助事業の着手可能日:令和 7 年 3 月 31 日以降
(5) 地方ゲートウェイの刷新事業
○二次交通への円滑なアクセスに資する乗場環境の整備・改善に資する以下の取組に対して支援します。
・アプリ専用乗り場の設置等二次交通への円滑なアクセスに資する乗り場の設置
・既存の乗場の改良等二次交通への円滑なアクセスを目的とした乗り場環境の改善・整備
・乗場の混雑状況確認のための監視カメラの設置
・乗場の混雑状況を表示するためのサイネージの設置 等
補助事業の着手可能日:交付決定日以降
(6) 観光二次交通高度化事業
○インバウンドが円滑に移動できる環境を整備するため、観光地における二次交通の充実に資する日本版ライドシェア・公共ライドシェアの導入を支援します。
補助事業の着手可能日:交付決定日以降
公募開始日 2025/04/21
公募終了日 2025/05/30
主な要件 ■乗合バス関係
・一般乗合旅客自動車運送事業者及びこれを構成員に含む団体
・一般乗合旅客自動車運送事業者に車両を貸与する者
・バスターミナル事業者
■貸切バス関係
・一般貸切旅客自動車運送事業者2及びこれを構成員に含む団体
・一般貸切旅客自動車運送事業者 2に車両を貸与する者
■タクシー関係
・一般乗用旅客自動車運送事業者及びこれを構成員に含む団体
・一般乗用旅客自動車運送事業者に車両を貸与する者
・タクシー業務適正化特別措置法による適正化事業実施機関、鉄軌道事業者、索道事業者、索道施設を所有する者、本邦航空運送事業者、航空旅客ターミナル施設を設置し又は管理する者、空港の利用促進に取り組む地方公共団体及び協議会、地方公共団体、地方公共団体及び民間事業者等により構成される協議会
■公共ライドシェア関係
・自家用有償旅客運送者(交通空白地有償運送を行う者に限る)
・自家用有償旅客運送を実施しようとする者(交通空白地有償運送を行おうとする者に限る)
■日本版ライドシェア関係
・一般乗用旅客自動車運送事業者(自家用車活用事業を行う者に限る)
・自家用車活用事業の実施を域内において進めようとする地方公共団体
■レンタカー関係
・レンタカー事業者及びこれを構成員に含む団体
手続きの流れ 応募書類・交付申請書の提出期間は、令和 7 年 4 月 21 日(月)14 時から令和7年 5 月 30日 16 時迄です。
事業者はこの期間内に事務局へ提出してください。事務局にて応募書類・交付申請書類を受付、審査を行います。
問い合わせ先 お問合せ内容ごとに、こちらのページに記載されているお問合せ先までご連絡ください。https://kotsu-dx-gx.jp/
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