長野県松本市:新規就農者住宅支援事業
市内で新たに就農する者の住宅に関する経費(家賃、空き家の改修・取得)について、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■家賃補助(補助率50%)
家賃
〇補助上限:月額1万円/【子育て世帯】月額2万円
〇補助期間・回数:36月を限度とし、経営開始3年以内まで。(他自治体等の家賃補助を受けた月数は減ずる)
■空き家改修、家財処分補助(補助率50%)
空き家のリフォーム工事費用(消費税含む)
家財等処分費用(消費税含む)
〇補助上限:60万円/【子育て世帯】子1人につき10万円加算し、最大90万円
〇補助期間・回数:賃貸借契約または売買契約日から1年以内。同一物件につき、1回限り
■空き家取得補助
購入費用(消費税含む)
〇補助上限:15万円
〇補助期間・回数:売買契約日から1年以内。同一補助対象者につき、1回限り
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■市内で新たに就農をおこなうこと
■空き家所有者が改修と家財処分をおこなうこと
2024/08/01
2025/03/31
■補助対象者
1.長野県農業大学校研修部の農業研修生(新規就農里親制度の研修生)
2.青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
3.上記の農業研修生・認定新規就農者と契約する空き家の所有者(改修と家財処分のみ)
■交付要件
1.上記補助対象者のいずれかに該当すること。
2.市税の滞納がないこと。
3.補助対象不動産が松本市内の住宅であること。
4.補助対象不動産に3年以上、新規就農者が居住すること(空き家の改修・家財処分・取得の場合)
5.松本市空き家バンク利活用促進事業補助金等、同一内容の補助事業を活用しないこと。
■留意事項
1.空き家改修や取得補助は契約日から1年以内の申請のみ対象です。
2.二親等以内の親族間の不動産賃貸借契約、不動産売買契約は対象外です。
3.予算の範囲内での補助となりますので、事前に担当へご相談ください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※事前に農政課農業政策担当へ相談してください。
農政課農業政策担当 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3221 Fax:0263-36-6217
市内で新たに就農する者の住宅に関する経費(家賃、空き家の改修・取得)について、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
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