全国:令和7年度 個人ばく露測定定着促進補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

令和 6 年 4 月から新たに化学物質の自律的管理に関する規制がすべて施行となり、リスクアセスメント対象物を
製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り
低減することなどが義務となりました。このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の
選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助
金」が交付されます。ぜひご活用ください。

補助金の予定額(予算):1 億円

作業環境測定機関に委託する個人ばく露測定及び分析等に要する経費
次に掲げる個人ばく露測定及び分析に要する経費(消費税は除く)
① 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」及び「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」に基づき実施されたデザイン及びサンプリング
② ①の方法による採取試料の分析
③ 作業環境測定士派遣料

補助基準額:個人ばく露測定及び分析等1 名当たり5 万円
補助金額の算定方法:補助対象経費と基準額とを比較して少ないほうの額の2分の1を交付額とする。なお、申請できる経費は当該事業場のうち 1 作業場当たり 5 万円を上限とする。また、複数の作業場に係る申請があった場合、同一申請者当たりの交付額の合計は 10 万円を上限とする。


厚生労働省
中小企業者,小規模企業者
・リスクアセスメントの一環として実施する個人ばく露測定
・技術上の指針等に基づき適切な呼吸用保護具を選択するために実施するばく露測定

2025/06/01
2025/10/31
次の(1)~(3)すべてに該当する事業者が対象です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業場
(2) 別記のいずれかに該当する中小企業事業者
(3)リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第 57 条の3でリスクアセスメントが義務付けられている化学物質)を製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の個人ばく露測定を行う中小企業事業者(ただし、① 法令で義務付けられた作業環境測定を実施し、第 3 管理区分が改善されない場合に実施する個人ばく露測定②金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、を除く。また、C測定・D測定で実施される法令で義務付けられた作業環境測定もこの補助金の対象外)

※本補助金は、測定前に申請が必要です。
全衛連ホームページから指定様式(様式1)をダウンロードし必要な書類を作成し、申請してください。
*個人ばく露測定定着補助金交付申請書(様式1)
<添付書類>
1.事業場等概要(別紙1)
2.確認書(別紙2)
3.個人ばく露測定に要する費用見積書(写:作業環境測定機関作成)
★内容に不明な点がある場合は確認のため追加資料をお願いする場合があります。

■申請窓口・相談窓口
全衛連(補助金交付事務代行事業者)
申請書類の入手 https://www.zeneiren.or.jp
申請書類提出先 〒108-0014 東京都港区4-11-5 田町ハラビル 5 階
電子申請アドレス hojyokin@zeneiren.or.jp
相談等 Tel 03-6453-9969(平日 午前 10 時~午後 5 時)

全衛連(補助金交付事務代行事業者) 申請書類の入手 https://www.zeneiren.or.jp 申請書類提出先 〒108-0014 東京都港区4-11-5 田町ハラビル 5 階 電子申請アドレス hojyokin@zeneiren.or.jp 相談等 Tel 03-6453-9969(平日 午前 10 時~午後 5 時)

令和 6 年 4 月から新たに化学物質の自律的管理に関する規制がすべて施行となり、リスクアセスメント対象物を
製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り
低減することなどが義務となりました。このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の
選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助
金」が交付されます。ぜひご活用ください。

補助金の予定額(予算):1 億円

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