全国:地域再生支援利子補給金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0.7%

地域再生支援利子補給制度とは
地域再生支援利子補給制度は、投資を誘発し、地域経済を活性化させ、雇用の創出を図ることを目標に、「地域再生法」に基づき金融面の支援を行うものです。

国の認定を受けた「地域再生計画」の実現に資する事業を行う事業者が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、国が金融機関を指定したうえで、予算の範囲内で利子補給金を支給します。
(令和6年度予算:2.3億円)

金融機関から必要な資金を借り入れる場合の利子補給


内閣府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の事業のうち、地域再生計画に記載された事業。
■地域再生支援事業
① 新商品の開発・製造や新たな事業分野への進出等のための工場等施設の整備
② 新技術の研究開発、その成果の企業化
③ 歴史的・芸術的価値の高い建造物の活用等
④ PFI事業(国、地方公共団体等の事業・資産を譲り受けて行うもの)
⑤ 配送センター等の物流施設の整備
⑥ 地球温暖化対策、リサイクル、環境保全のための施設の整備

■特定地域再生支援事業
⑦ 地域住民の交通手段確保のためのコミュニティバス、デマンドバス等の取得
⑧ スポーツ施設など、地域住民の健康増進のための施設等の整備
⑨ 高年齢者向け住宅、子育て支援施設、生活支援サービス拠点等の福祉施設の整備
⑩ 風力発電、太陽光発電、バイオマス燃料等の施設・設備の整備、グリーンビルディングの新設等
⑪ 遊休施設の活用
※ 特定地域再生支援事業は、地域再生計画の作成に当たり、地域再生協議会の設置や(設置する場合における)金融機関の参画は不要ですが、地域再生計画に特定の事業内容を記載する必要があります。

■利子補給対象事業(例)
・新商品の開発・製造のための工場等施設の整備
・PFI事業
・配送センター等の物流施設の整備
・リサイクル、環境保全のための施設の整備

2024/02/01
2024/12/10
本制度をご利用いただくには
① 事業実施場所の地方公共団体が、本制度を活用することを明記した「地域再生計画」を作成し国の認定を受けること
② 地方公共団体が地域再生計画の作成に当たって組織する「地域再生協議会」に金融機関が参画すること(一部例外あり)
③ 金融機関が国から指定を受けること などが必要となります。

1.提出物及び提出方法
○ 地域再生支援利子補給金交付要綱別紙2に定める「地域再生支援利子補給金支給対象事業者の推薦申請書」(以下「申請書」という。)の案文を電子メールに添付して指定金融機関(※1)を通じて下記提出先まで提出してください。
○ 電子メールの件名については、下記のようにしてください。
「地域再生支援利子補給金・令和6年○月集中受付申込み」
電子メール本文の末尾に連絡先(金融機関名、担当部署名、担当者名、住所、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記入してください。
○ 協調融資案件の場合には、融資行間で調整のうえ申請書を一本化し、幹事行取りまとめの上、提出してください。(※2)
(※1)指定金融機関の指定を受けていない場合は、「金融機関」と読み替えてください。また、この場合、必ず指定金融機関の指定申請を並行して行ってください。
(※2)推薦通知書は、申請書に記載された利子補給制度の対象となる融資を行う各指定金融機関あてに通知します。

2.提出先
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6F
内閣府地方創生推進事務局 地域再生支援利子補給金担当
rishi.hokyu アットマーク cao.go.jp

内閣府地方創生推進事務局 地域再生担当 電話:03-5510-2473(直通) メール:rishi.hokyu@cao.go.jp

地域再生支援利子補給制度とは
地域再生支援利子補給制度は、投資を誘発し、地域経済を活性化させ、雇用の創出を図ることを目標に、「地域再生法」に基づき金融面の支援を行うものです。

国の認定を受けた「地域再生計画」の実現に資する事業を行う事業者が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、国が金融機関を指定したうえで、予算の範囲内で利子補給金を支給します。
(令和6年度予算:2.3億円)

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