全国:令和6年度 地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業)(委託先公募)

上限金額・助成額2500万円
経費補助率 100%

中小企業庁では、ビジネスの手法で地域課題の解決にポジティブに取り組むローカル・ゼブラ企業や地域課題解決事業の重要性と、多様な関係者との協業を実現し、必要な資金や人材を確保するための考え方や、社会的インパクトの可視化の重要性をまとめた「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を今年3月に策定しました。

本事業では、この基本指針を参考にしながら、ローカル・ゼブラ企業と地域中間支援者が地域の企業と連携しながら地域課題解決に取り組み、域内外から経営資源を呼び込みながら社会的インパクトを創出し、持続的な成長を遂げていく連携・支援体制が各地で構築されていくことを目指しています。このため、ローカル・ゼブラ企業が地域内外の関係者と協力して地域課題の構造分析や社会的インパクトの可視化等に取り組みながら地域課題解決に取り組み、事業計画や社会的インパクトの創出に向けた戦略をブラッシュアップすることで、新たな関係者との連携や支援体制を構築する先行事例を創出するべく、地域実証に取り組む事業者を公募します。

Ⅰ.人件費:事業に従事する者の作業時間に対する人件費
※地方公共団体の人件費は計上できない。
※委託事業に必要なアルバイトの雇上費等は、「事業費(補助人件費)」となる。
※雇用形態が業務委託の場合、「再委託・外注費」となる。
※単価の根拠については、委託事業事務処理マニュアルの記載に従うこと。

Ⅱ.事業費
旅費:事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費
(例)他の実証機関が開催する学び合いの場への参加、期末に開催する成果報告会への参加
会場費:事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
(例)域内外の関係者との連携やインパクト戦略の策定・改訂等に必要な会議の開催、 実証機関同士の連携
謝金:事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力当に対する謝金等)
(例)課題構造分析やインパクト戦略を作成する上で必要となる調査・分析に要する謝金
消耗品費:事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購入に要する経費
印刷製本費:事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
(例)連携体制を構築する際に必要なインパクトレポート等の作成
補助職員人件費:事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
その他諸経費:事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの

Ⅲ.再委託・外注費
受託者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に再委託するために必要な経費
※改正前の委託事業事務処理マニュアルにおける経費項目である「外注費」と「再委託費」のことを言う。
(例)幹事法人から実証機関の構成委員への再委託、課題構造分析やインパクト戦略を作成する上で必要となる調査・分析の外注等

Ⅳ.一般管理費
委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費


経済産業省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域課題の構造分析
社会的インパクト戦略の策定・見直し
地域内外の関係者との連携・支援体制の構築・強化 等

2024/04/09
2024/05/08
■実証機関の構成要件
実証機関は、募集要領「5-3 資格要件」を満たす①~③が参加する連携体制を構築した3、4社※5から構成されるコンソーシアムとする。
地域中間支援者又はローカル・ゼブラ企業のいずれかが幹事法人となり、実証機関を代表して委託契約し、遂行状況報告、実績報告等のとりまとめ、中小企業庁(地方経済産業局を含む。)との連絡窓口を担うこととし、事業の遂行・経費管理における責任を有する。
なお、地方公共団体は連携体制の一員として参加することが可能だが、幹事法人として契約主体になることができず、事業に係る経費も計上できない。

(構成要件)
① ローカル・ゼブラ企業又はこれを目指す企業:1社以上
② ローカル・ゼブラ企業が行う事業において連携している特定の地域※6内の企業(域内企業):2 社以上
③ 地域中間支援者:1社以上

※5 ①ローカル・ゼブラ企業が③地域中間支援者を兼ねることを妨げない。
※6 基礎自治体の規模感を想定しているが、行政区分に限定される必要はなく、事業の規模や社会的インパクトを創出したい対象、事業としての成立性を加味した上で実証機関が設定するもの。
(再掲)
実証機関の構成員は、幹事法人(委託契約者)からの再委託または外注、謝金等として参画するものとする。(ただし、幹事法人が業務の全てを構成員に再委託することはできない。)
幹事法人と委託契約を締結しないが、実証機関内の構成員と連携して地域課題解決事業に取り組む事業者を「連携事業者」とする。
事業期間内において、事業内容を達成するために必要な連携先として、実証機関の構成員を追加する場合においても、連携に係る経費を計上することを可能とする。

応募書類はメールにより、以下に記載の E-mail アドレスに提出すること。

■提出先
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課
担当:森田、弓削多、谷口
E-mail:bzl-chuki-social@meti.go.jp

メールの件名(題名)を必ず「【応募】令和6年度地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業)」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名(ふりがな)」「所属(部署名)」「電話番号」「E-mail アドレス」を明記すること。
メールを受信した後に中小企業庁より、受信確認の返信を行う。2営業日以内に返信がない場合は、中小企業庁創業・新事業促進課(03-3501-1767)まで電話で連絡すること。
なお、添付ファイルは合計10MBまでとなるようにすること。ファイルサイズが10MBを超える場合は、複数のメールに分割して送付すること。
※資料に不備がある場合は、審査対象とならないため、募集要領等を熟読の上、注意して記入すること。

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課 担当:地域課題解決事業担当 電話:03-3501-1767(直通) FAX:03-3501-7055 E-MAIL:bzl-chuki-social★meti.go.jp ※「★」を「@」に置き換えてください。

中小企業庁では、ビジネスの手法で地域課題の解決にポジティブに取り組むローカル・ゼブラ企業や地域課題解決事業の重要性と、多様な関係者との協業を実現し、必要な資金や人材を確保するための考え方や、社会的インパクトの可視化の重要性をまとめた「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を今年3月に策定しました。

本事業では、この基本指針を参考にしながら、ローカル・ゼブラ企業と地域中間支援者が地域の企業と連携しながら地域課題解決に取り組み、域内外から経営資源を呼び込みながら社会的インパクトを創出し、持続的な成長を遂げていく連携・支援体制が各地で構築されていくことを目指しています。このため、ローカル・ゼブラ企業が地域内外の関係者と協力して地域課題の構造分析や社会的インパクトの可視化等に取り組みながら地域課題解決に取り組み、事業計画や社会的インパクトの創出に向けた戦略をブラッシュアップすることで、新たな関係者との連携や支援体制を構築する先行事例を創出するべく、地域実証に取り組む事業者を公募します。

運営からのお知らせ