鹿児島県霧島市:エネルギー等価格高騰対策支援事業(中小企業等)給付金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内中小企業者等の事業継続を支援し、及び下支えするため、給付金を給付します。

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内中小企業者等の事業継続を支援し、及び下支えするための給付金


霧島市
中小企業者,小規模企業者
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内中小企業者等の事業継続

2024/03/21
2024/07/31
<対象者>
市内に事業所(店舗)がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(農林水産業を含む。)
なお、フリーランスを含む個人事業主については、全収入の2分の1以上が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち市内に事業所を有しないものは、令和6年3月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、組合(農業協同組合、農業協同組合連合会等)、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合

<給付要件>
令和5年10月31日以前に事業を開始し、かつ、令和6年3月1日時点で、市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
エネルギー・食料品等の価格高騰の影響により、経費が増大している事業者のうち、水道光熱費(電気代・ガス代)や燃料費(ガソリン代・軽油代・LPガス代・灯油代・重油代)、肥料費、飼料費等を計上していること。
令和5年5月から令和5年12月までのいずれかの月の水道光熱費や燃料費等が、法人の場合8千円、個人事業者の場合4千円以上あること。
令和5年又は令和6年の事業所得、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得若しくは給与所得又は不動産所得のいずれかの所得を申告していること。
令和4年又は令和5年に市税を納めていること。
次に掲げる霧島市で実施するエネルギー等価格高騰対策支援事業の給付を受けていないこと。
エネルギー等価格高騰対策支援事業(介護施設等)
エネルギー等価格高騰対策支援事業(障害児(者)施設)
エネルギー等価格高騰対策支援事業(放課後児童クラブ)
政治団体、宗教上の組織若しくは団体等でないこと。
性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
給付金の趣旨に照らし、給付金を交付することが適当であること。

原則、郵送で受け付けます。ご理解、ご協力をお願いします。

【送付先】
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市商工振興課「エネルギー等価格高騰対策支援事業(中小企業等)給付金」担当宛て

霧島市商工観光部商工振興課商工観光政策グループ 電話:0995-55-1603 FAX:0995-55-1528

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内中小企業者等の事業継続を支援し、及び下支えするため、給付金を給付します。

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