北海道旭川市:旭川市企業立地促進利子補給制度
2022年2月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
旭川市では、旭川市内に工場等を新設するにあたり、日本政策金融公庫からその事業資金を借入れした企業を対象に、利子補給制度を設けています。
(新設とは、旭川市内に工場等を有しない者が工場等を新たに設置することをいいます。)
<利子補給の期間・補給金額>対象の融資を受けてから3年間(36か月間)となり、補給する額は、原則としてその期間分の支払済利子の全額となります。
<利子補給金交付申請のできる時期>
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。
7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)
工場等の新設に要する設備資金、運転資金を借り入れした際の利子
「株式会社 日本政策金融公庫(国内すべての店舗)」から工場等の新設に要する設備資金、運転資金の融資を借入すること
2022/04/01
2025/03/31
(1)旭川市工業等振興促進条例の指定を受け、旭川市内に工場等を新設する企業
2,500万円以上の投資(土地は除く。)※コールセンター業等の場合は投資を要しない。
5人以上の新規雇用(常用雇用者)
※特定業務施設(本社機能)は3人以上。コールセンター業等の場合、中心市街地は10人以上、その他の立地は20人以上。
(2)対象融資を借り入れた時点で、工場等を新設後1年以内の企業
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を添えて旭川市経済部経済総務課金融支援係へ提出してください
旭川市経済部経済総務課金融支援係 〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階 電話番号: 0166-25-7042 ファクス番号: 0166-26-7093
旭川市では、旭川市内に工場等を新設するにあたり、日本政策金融公庫からその事業資金を借入れした企業を対象に、利子補給制度を設けています。
(新設とは、旭川市内に工場等を有しない者が工場等を新たに設置することをいいます。)
<利子補給の期間・補給金額>対象の融資を受けてから3年間(36か月間)となり、補給する額は、原則としてその期間分の支払済利子の全額となります。
<利子補給金交付申請のできる時期>
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。
7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)
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