群馬県高崎市:令和5年度 高崎市救急医療体制整備補助金

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 100%

本市における救急傷病者の医療の確保及び救急医療体制の整備を目的として、予算の範囲内で補助
金を交付します。

【補助基準額】
■地域医療連携強化促進事業
・救急患者転院等コーディネーター:
1医療機関当たり 月額 50,000円
(注)各月1日現在の配置状況を基準とします。

・転院患者受入:
受入患者1人当たり 3,000円

■救急医確保等支援事業
体制整備した1医療機関当たり
月額 3,340,000円
(上限 年額4,000万円)
(注)各月1日現在の配置状況を基準とする。

■病院群輪番制病院運営事業
輪番制に参加している1医療機関当たり
月額 50,000円

■救急患者受入促進事業
基本額 月額 13,000円

(1)休日・夜間受入患者総数200人以下
受入患者総数×10,000円
(2)休日・夜間受入患者総数201人~500人
200万円+(受入患者総数-200人)×7,000円
(3)休日・夜間受入患者総数501人以上
410万円+(受入患者総数-500人)×5,000円

(1)休日・夜間受入患者総数
500 ~ 999人 250万円
1,000 ~ 1,499人 500万円
1,500 ~ 1,999人 750万円
2,000人以上 1,000万円
(2)総受入患者総数
500 ~ 999人 250万円
1,000 ~ 1,499人 500万円
1,500 ~ 1,999人 750万円
2,000人以上 1,000万円

■救急医療情報システム等運用支援事業
1医療機関当たり
病院 月額 60,000円
診療所 月額 30,000円

■ドクターカー運行支援事業
ドクターカーの運転手の給与費等(常勤職員給与費、非常勤職
員給与費、法定福利費等)の10分の10
(注)1医療機関当たり3人まで

■小児救急医療体制整備事業
基本額 年額 2,000万円

休日・夜間診療加算 診療日数×市長が別に定める額

■脳卒中患者受入体制強化事業
-SCU運営支援
SCU病床3床ごとに 年額750万円
(注)4月1日時点でのSCU病床数を基準とし、当該年度途中でSCU病床が減床した場合は、減床した月を含め月割りで算定した額を減額。

-脳卒中患者受入強化
脳疾患患者受入数
50 ~ 99人 100万円
100 ~ 149人 200万円
150 ~ 199人 300万円
200 ~ 249人 400万円
250 ~ 299人 500万円
300 ~ 349人 600万円
350 ~ 399人 700万円
400 ~ 449人 800万円
450 ~ 499人 900万円
500人以上 1,000万円

■心疾患患者受入強化事業
心疾患患者受入数
25 ~ 49人 50万円
50 ~ 74人 100万円
75 ~ 99人 150万円
100 ~ 124人 200万円
125 ~ 149人 250万円
150 ~ 174人 300万円
175 ~ 199人 350万円
200 ~ 224人 400万円
225 ~ 249人 450万円
250人以上 500万円

■救急患者受入体制整備事業
-体制整備加算
体制整備した1医療機関当たり
月額 1,670,000円
(上限 年額2,000万円)
(注)各月1日現在の配置状況を基準とする。

-体制整備した1医療機関当たり
月額 420,000円
(上限 年額 500万円)
(注)各月1日現在の配置状況を基準とする。


高崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■地域医療連携強化促進事業
救命救急センター専用の病床について、救急搬送患者の受け入れ体制の充実を図ることを目的とした以下の事業
 -救急患者転院等コーディネーター:急性期を脱した患者の円滑な転床及び転院を行うため、救命救急センターに地域の実情に精通した看護師、社会福祉士等の医療従事者を「救急患者転院等コーディネーター」として配置する。
 -転院患者受入:病院又は有床の診療所が、救命救急センターから引き続き入院を要する転院患者の受け入れを行う。

■救急医確保等支援事業
救急告示医療機関(救命救急センターを有する医療機関及び診療所を除く。)が、通常の日直又は当直医のほかに、次のすべての体制を整備する事業
ア 脳卒中、心疾患又は中等症(傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの)以上の外因性疾患(以下「脳卒中等」という。)の救急搬送患者の対応を最優先とする医師を施設内に常時配置していること。
イ 脳卒中等の救急搬送患者の診療に必要な医師以外の看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、その他の医療従事者を施設内に常時配置していること。
ウ 救急搬送患者(高崎市等広域消防局及び多野藤岡広域消防本部からの救急搬送患者(転院搬送は除く。)に限る。以下同じ。)を年間1,500人以上受け入れること。
エ 救急搬送患者の収容要請に対する回答のうち受入不可の割合が25%を超えないこと。
※整備にあたっては、平成14年3月19日付け基発第0319007号厚生労働省労働基準局長通知「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」を遵守してください。

■病院群輪番制病院運営事業
昭和52年7月6日付け医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策事業実施要綱」に基づく病院群輪番制病院運営事業

■救急患者受入促進事業
休日及び夜間等に救急搬送患者を積極的に受入れる事業

■救急医療情報システム等運用支援事業
救急隊による救急搬送患者の搬送先選定時間を短縮するため、救急搬送患者の受入体制を整備し、群馬県統合型医療情報システムの応需情報を1日2回以上(朝・夕それぞれ最低1回)更新する事業

■ドクターカー運行支援事業
救命救急センターを有する医療機関において、ドクターカーを運営する事業

■小児救急医療体制整備事業
土曜日、休日及び夜間において、小児の救急患者の診療を実施するための体制整備事業
ア 基本診療
小児入院医療について、群馬県保健医療計画で定める地域小児科センターとしての役割を果たし、かつ、土曜日の午前9時から午後6時までの診療であって当該診療を年50日以上実施
イ 休日及び夜間診療
アのほかに、次の診療を実施
(ア)夜間診療
午後6時から翌日の午前9時までにおいて、群馬県が実施する小児の救急患者に対する診療事業で市外の医療機関が当番日に診療を実施
(イ)休日診療
休日(午前9時から午後6時までに限る。)において、市外医療機関が当番日に診療を実施した日
(ウ)その他
第1、第5月曜日の午後6時から午前9時までに診療を実施した日

■脳卒中患者受入体制強化事業
脳卒中が疑われる救急患者の受入体制の強化を目的とした以下の事業
 -SCU運営支援:SCUを有する医療機関において、次の条件を満たす体制を整備する事業
ア 厚生労働大臣が定めるSCU施設基準を満たすこと。
イ 脳疾患の救急搬送患者の受入体制が常時整備されていること。
ウ 脳疾患患者に対する専門的診療並びに血液検査及び画像検査その他必要な検査が常時実施可能であること。
エ 脳疾患患者に対して、当該医療機関に来院後1時間以内のt-PAによる血栓溶解療法その他脳卒中への専門的治療が実施可能であること。
オ 脳疾患患者の急性期におけるリハビリテーションが実施可能であること。
カ 脳疾患の救急搬送患者の収容要請に対する受入不可の割合20%を超えないこと。
キ 転院後又は退院後の地域における患者の治療を総合的に管理する地域連携診療計画を推進すること
 -脳卒中患者受入強化:脳疾患の救急搬送患者の受入が常時可能である又は休日以外の日の午前9時から午後6時までの間に脳神経外科を専門とする医師その他の脳疾患に対応できる医師が常駐している医療機関において、脳疾患の救急搬送患者を積極的に受け入れる事業

■心疾患患者受入強化事業
心疾患の救急搬送患者の受入が常時可能である又は休日以外の日の午前9時から午後6時までの間に循環器内科又は心臓血管外科を専門とする医師その他の心疾患に対応できる医師が常駐している医療機関において、心疾患の救急搬送患者を積極的に受け入れる事業

■救急患者受入体制整備事業
救急告示医療機関(救命救急センターを有する医療機関を除く。)が、次の体制を整備する事業
 -体制整備加算:ア 救急医確保等支援事業の要件を満たすこと。
イ 救急搬送患者を年間2,000人以上受け入れること、または救急搬送患者の収容要請に対する回答のうち受入不可の割合が20%を超えないことのいずれかを満たすこと
 -救急患者受入体制整備:ア 救急搬送患者の対応をする医師を施設内に配置すること。
イ 医師以外の看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、その他の
医療従事者を施設内に配置すること。
ウ 下記のいずれかを満たすこと。
(ア)救急搬送患者を年間500人以上受け入れ、かつ救急搬送患者の収容要請に対する回答のうち受入不可の割合が35%を超えないこと。
(イ)救急搬送患者を年間200人以上受け入れ、かつ救急搬送患者の収容要請に対する回答のうち受入不可の割合が20%を超えないこと。

2024/04/01
2024/04/30
以下に該当すること
・救命救急センター
・救命救急センターから引き続き入院患者を受け入れた医療機関
・救急告示病院(救命救急センターを除く。)
・病院群輪番制病院運営者
・救急告示医療機関(救命救急センターを除く。)
・NICU等を有する地域小児科センター

1 地域医療連携強化促進事業
(1)救急患者転院等コーディネーター
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日までに提出してください。
(2)転院患者受入
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日又は事業実施が見込まれる月までに提出してください。

2 救急医確保等支援事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日までに提出してください。

3 病院群輪番制病院運営事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日までに提出してください。

4 救急患者受入促進事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日又は事業実施が見込まれる月までに提出してください。

5 救急医療情報システム等運用支援事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日又は事業実施が見込まれる月までに提出してください。

6 ドクターカー運行支援事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日又は事業実施が見込まれる月までに提出してください。

7 小児救急医療体制整備事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日までに提出してください。

8 脳卒中患者受入体制強化事業
(1)SCU運営支援
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日までに提出してください。

(2)脳卒中患者受入強化
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日又は事業実施が見込まれる月までに提出してください。

9 心疾患患者受入強化事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日又は事業実施が見込まれる月までに提出してください。

10 救急患者受入体制整備事業
当該年度の事業計画を基に、補助金交付申請書等を4月末日までに提出してください。

高崎市保健所 保健医療総務課 総務担当 ℡ 027-381-6111(直通)

本市における救急傷病者の医療の確保及び救急医療体制の整備を目的として、予算の範囲内で補助
金を交付します。

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