群馬県高崎市:中小企業給与改善奨励事業

上限金額・助成額150万円
経費補助率 100%

高崎市では、物価上昇が続く中、従業員の賃上げ実施により経費負担が増加する中小事業者を支援するため、「中小企業給与改善奨励金」第2弾を実施します。

※様式が異なるため、第1弾の申請書類は使用できません。

■奨励金の額
従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円)

賃上げ率, 正規従業員・契約社員等, パートタイム労働者
①1%未満, 24,000円/人, 8,000円/人
②1%以上2%未満, 30,000円/人, 10,000円/人
③2%以上, 36,000円/人, 12,000円/人


高崎市
中小企業者,小規模企業者
中小事業者が行う従業員の賃上げ

2024/03/19
2024/07/15
■対象となる事業者
※第1弾の本奨励金の交付を受けた事業者は対象となりません。
・高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。
※本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業所で業を営んでいる中小企業者に限る。
※市外に本店を有する場合でも、市内に有する事務所に勤務する従業員は対象とする。​

■奨励金の交付条件
​下記の要件のいずれにも該当する者
 1. 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。
 2. 令和5年4月1日から令和6年6月30日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。
 3. 関係する法令等に違反していないこと。
 4. 市税の滞納がないこと。
 5. 国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。
 6. 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当していないこと。
 7. 風営法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる営業を営むものであって、同法第3条第1項の許可を受けていないもの及び同法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業に該当していないこと。

■申請から交付までの流れ
(1)申請
以下のいずれかの方法により申請可能です。
1. インターネット(ぐんま電子申請システム)
 受付は以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】<外部リンク>にアクセスし、電子申請をご利用いただきますようお願いいたします。
 ・注意事項 添付ファイル容量の上限は、合計100MBです。
2. 郵送
 簡易書留や特定記録郵便などの特殊郵便を利用してください。
3. 窓口持参(週休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
 産業政策課(市役所13階)窓口に持参してください。

(2)申請書を審査後、産業政策課より交付決定書を通知。(通知までに日数を要する場合があります。)

(3)交付決定書受領後且つ賃金改定後、速やかに実績報告書と振込口座記載の請求書を産業政策課へ提出。(郵送、窓口持参)​
 ※申請内容に変更もしくは中止等が生じた場合は、変更承認申請書を提出。

(4)実績報告書に基づき、奨励金を交付。(口座振込)

商工観光部産業政策課代表問い合わせ先 〒370-0851 高崎市高松町35番地1 13階 Tel:027-321-1255 Fax:027-325-4879

高崎市では、物価上昇が続く中、従業員の賃上げ実施により経費負担が増加する中小事業者を支援するため、「中小企業給与改善奨励金」第2弾を実施します。

※様式が異なるため、第1弾の申請書類は使用できません。

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