長野県松本市:新規開業支援利子補給事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

松本市の商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援するものです。

新規開業者等が、市内に開業するために融資を受けた制度資金等の利子を補助します。

1年目 支払利子相当額(全額)
2年目 支払利子相当額の2/3


松本市
中小企業者,小規模企業者
新規開業者等の起業

2024/07/01
2025/03/31
新規開業者等で次の条件を全て満たす方が対象となります。

松本商工会議所の指導を受けていること。
松本市に居住し、住民票または外国人登録があること。
法人でないこと。
市税に滞納がないこと。
営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること。
2年以上継続して営業することが見込まれること。
事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること。
業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。)
※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業

次の書類を開業(開店)前に商工課へ提出してください。
・申請書(様式2)
・創業計画書
松本商工会議所(0263-32-5350)の指導を受けて作成したものを提出してください。

・住民票の写し
・滞納がない証明書
市民課・支所・出張所等、証明書を発行している窓口で取得できます。
申請日から1年以内に松本市に転入した方は、別途、前住所地での「市税等に滞納がないことを証明する書類」の提出が必要です。

・営業許可証又は営業に必要な資格証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
・履歴書
任意の様式で結構です。中学校卒業時から記載してください。

・制度資金等の返済予定表
・その他市長が必要と認める書類

商工課商業振興担当 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3110 Fax:0263-34-3008

松本市の商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援するものです。

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