長野県:新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

長野県では新型コロナウイルス感染者等が発生した障がい福祉サービス事業所等に対し、必要な障がいい福祉福祉サービスを継続して提供できるよう、サービス提供の継続に要する費用を補助します。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける、新型コロナウイルス感染症対応において発生したかかり増し経費(通常の障がい福祉サービス提供では想定されない経費)が対象となります。
 (例)

・緊急雇用にかかる経費、割増賃金・手当、職業紹介料、帰宅困難職員の宿泊費

 ・事業所・施設の消毒・清掃費用

 ・感染症廃棄物の処理費用

 ・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用


長野県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新型コロナウイルス感染者等が発生した障がい福祉サービス事業所等に対し、必要な障がいい福祉福祉サービスを継続して提供できるようにする

2023/12/26
2024/01/24
令和5年5月7日までに以下のいずれかに該当する事業所・施設((1)~(4)にあっては中核市に所在するもの(障がい児入所施設を除く)を除く。)

(1)県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所

(2)利用者または職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所・施設、訪問系サービス事業所、相談系サービス事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)

(3)濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所・施設、訪問系サービス事業所

(4)発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障がい者い者支援施設又は共同生活援助事業所((2)、(3)の場合を除く)

(5)(1)又は(2)に該当する事業所・施設(中核市に所在するもの(障がい児入所施設を除く))に対し、協力する事業所・施設

令和5年5月8日以降に以下のいずれかに該当する事業所・施設((1)~(3)にあっては中核市に所在するもの(障がい児入所施設を除く)を除く。)

(1)利用者または職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所・施設、訪問系サービス事業所、相談系サービス事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生し、職員が不足した場合を含む。)

(2)感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)に対応した短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所・施設、訪問系サービス事業所

(3)感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障がい者い者支援施設又は共同生活援助事業所((1)、(2)の場合を除く)

(4)(1)に該当する事業所・施設(中核市に所在するもの(障がい児入所施設を除く))に対し、協力する事業所・施設

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出方法
電子メールまたは郵送
E-mail : fuku-shisetsu■pref.nagano.lg.jp (■を@に変更してメール送信)
住所:〒380-8570(住所記載不要)障がい者支援課施設支援係 サービス継続支援事業補助金担当

健康福祉部障がい者支援課 電話番号:026-235-7149 ファックス:026-234-2369

長野県では新型コロナウイルス感染者等が発生した障がい福祉サービス事業所等に対し、必要な障がいい福祉福祉サービスを継続して提供できるよう、サービス提供の継続に要する費用を補助します。

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