東京都北区:老朽空家等除却支援事業

上限金額・助成額80万円
経費補助率 50%

北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。
助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額1,000円未満切り捨てる。)とします。
ただし、1件につき
80万円を限度とします。

工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)


北区
中小企業者,小規模企業者
・助成対象となる空家等
北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。
 [1]次のいずれかに該当するものであること。
1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 
外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。
 [2]住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。

2023/12/18
2024/03/29
助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。

[1]助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
[2]助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
[3]住民税を滞納してないこと。
[4]東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。
[5]国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事前相談・助成対象調査の申込みをおこなってください。
・持参または郵送可

まちづくり部住宅課住宅計画係 〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番 電話番号:03-3908-9201

北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。
助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額1,000円未満切り捨てる。)とします。
ただし、1件につき
80万円を限度とします。

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