栃木県:とちぎ男性育休推進企業奨励金
2023年11月21日
令和8(2026)年度から制度をリニューアルし、申請受付を開始しました。
当奨励金を令和7(2025)年度までに受給した企業も支給対象となります!
詳細は、申請要領及びよくある質問を御確認ください。
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県では、男女ともに仕事と子育ての両立を図ることができる環境を実現し、男性が育児や家事に参画できるよう、男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた中小企業事業主等に対して奨励金を支給します。
■奨励金
20万円
■加算額
同一事業主において、下記の期間の男性育休を初めて取得させた場合、支給額を加算します。
通算1か月以上3か月未満:10万円加算(合計30万円支給)
通算3か月以上:30万円加算(合計50万円支給)
初めて男性従業員に育児休業を取得させること
2026/05/11
2027/03/13
■対象
県内に事業所を有する中小企業事業主等
■主な要件
・令和8(2026)年4月1日以降に、男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得し、令和9(2027)年3月31日までに原職等に復帰していること
・とちぎ女性活躍応援団(外部サイトへリンク)に登録していること
・育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置(外部サイトへリンク)を2つ以上実施していること
・育児休業を取得する男性従業員に対し、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供等を実施すること
■申請受付期間
令和8(2026)年5月11日(月曜日)から令和9(2027)年3月13日(土曜日)
原則、育児休業から現職等に復帰した日から2か月以内に申請してください。
ただし、令和8(2026)年5月10日(日曜日)までに復帰した場合は、申請開始日から2か月以内(令和8(2026)年7月10日(金曜日)まで)の申請を受け付けます。
令和9(2027)年3月14日(日曜日)から令和9(2027)年3月31日(水曜日)までに復帰する場合でも、令和9(2027)年3月13日(土曜日)までに申請を完了し、不足の申請書類等の提出については、申請要領及び事務局の指示に従ってください。
申請受付は先着順です。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了します。
申請受付期間に関する詳細や不明点は、申請要領及びよくある質問を御確認いただくか、事務局にお問合せください。
■申請方法
インターネット申請の場合は、令和9(2027)年3月13日(土曜日)23時59分までに送信完了してください。
郵送(「簡易書留」「レターパック」等、郵便物の追跡ができる方法で郵送し、控えを保管してください。)の場合は、当日消印有効です。
とちぎ男性育休推進企業奨励金事務局)
電話番号:028-678-9937
Email:uketsuke@danseiikukyu-shoureikin.pref.tochigi.lg.jp
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日、年末年始を除く)
(実施主体:栃木県、事務局運営:(株)TMC経営支援センター)
令和8(2026)年度から制度をリニューアルし、申請受付を開始しました。
当奨励金を令和7(2025)年度までに受給した企業も支給対象となります!
詳細は、申請要領及びよくある質問を御確認ください。
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県では、男女ともに仕事と子育ての両立を図ることができる環境を実現し、男性が育児や家事に参画できるよう、男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた中小企業事業主等に対して奨励金を支給します。
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