全国:新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援します(国の補助上限 1/2)。 
夫婦ともに就農する場合は、補助上限額の1.5倍を上限額とする

事業実施主体:市町村

 

・設備導入費
機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、機械リース等が対象


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成の対象となる事業内容は(1)~(3)の取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること
(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(2) 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
(3) 農地等の造成、改良または復旧

・事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
(1) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
(2) 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(3) 事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること
(4) 事業の対象となる機械等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること
(5) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。

2023/06/15
2025/03/31
就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
令和4年度又は令和5年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること
・ 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・ 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・ 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること
就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

申請様式の作成前に事業実施主体(市町村)に必ず相談してください。
本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。

本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。

新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援します(国の補助上限 1/2)。 
夫婦ともに就農する場合は、補助上限額の1.5倍を上限額とする

事業実施主体:市町村

 

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