神奈川県相模原市:電気自動車充電設備導入補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、充電設備の購入費の一部を補助します。

 1基当たり、次の各号に掲げる額のうち最も低い額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
 (1)補助対象経費(国及び県からの当該補助対象経費に係る補助金額を併用する場合は、補助対象経費から、併用した補助金の補助額を除いた額)に補助率3分の1を乗じた額
 (2)次の各号に掲げる充電設備ごとの補助上限額
   ア 急速充電設備 30万円
   イ 蓄電池付急速充電設備 30万円
   ウ 普通充電設備 15万円
   エ 充電用コンセントスタンド 15万円
   オ 充電用コンセント 15万円

 ※申請は、集合住宅又は商業施設等の同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する場合に、1申請者につき1回限り行うことができます。
 ※集合住宅又は商業施設等の同一施設に属する駐車場において設置する充電設備で、補助対象となる基数の上限は、次の表に掲げるとおりです。

■補助対象となる基数の上限
対象設備の種別 補助対象となる基数の上限
急速充電設備、蓄電池付急速充電設備 合計2基
普通充電設備、充電用コンセントスタンド、充電用コンセント 合計5基


相模原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気自動車又はプラグインハイブリッド車の充電設備の購入費

2024/02/01
2024/02/29
<補助対象>
補助金の交付対象となる設備は、次に掲げる要件を満たす充電設備です。
【共通要件】
〇未使用であること
〇令和5年度に一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が行う
「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の
補助対象となる充電設備として、センターにより承認されているもの

【集合住宅に設置する場合の要件】
〇基礎充電(電気自動車等の所有者の住宅など、車両の保管場所で行う充電をいう。)のため、
市内の集合住宅に属する駐車場において、当該集合住宅の居住者又は当該駐車場の賃貸借契約者の
利用(充電設備の所有者の個人的な利用を除く。)に供するために設置した充電設備

【商業施設等に設置する場合の要件】
〇目的地充電(移動先での滞在中の駐車時間に行う充電をいう。)のため、
市内の商業施設等に属する駐車場において、一般の利用(当該商業施設等の利用者のみが利用する
場合を除く。)に供するために設置した充電設備で、かつ、次のア~エに掲げる要件を満たすもの
ア 充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
イ 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としないこと
ただし、時間貸し駐車場等における駐車料金の徴収は可とする
ウ 充電場所を示す案内板を商業施設等の入口等の人目につきやすい場所に設置すること
エ 充電設備の利用を会員制により行う場合、非会員であっても何らかの方法により利用可能とすること

<申請者要件>
申請できる方は、次の共通要件を満たし、申請できる方1~3のいずれかに当てはまる方です。
【共通要件】
〇令和5年4月1日~令和6年2月29日までに充電設備を購入し、かつ、当該充電設備の所有者となった者
であること
〇補助対象設備を設置した建物や土地に他の所有者がいる場合又は当該建物や土地を賃借している場合は、
当該建物や土地のすべての所有者の同意を得た上で当該補助対象設備を設置していること
〇集合住宅に補助対象設備を設置した場合において、当該補助対象設備を設置することについて管理組合
の規約に基づく決議が必要となるときは、当該決議を得ていること
【申請できる方1】
個人、法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)
又は個人事業者
≪申請できる方1の要件≫
・市税の滞納がないこと。なお、個人事業者にあっては、代表者に市税の滞納がないこと。
【申請できる方2】
法人格を持たない管理組合の代表者
【申請できる方3】
充電設備の貸与を業とする事業者(以下「リース事業者」という。)であって、
上記申請できる方1・2に掲げる者に対象充電設備を貸与している者
≪申請できる方3の要件≫
・市税の滞納がないこと。
・当該対象充電設備の購入に対して受けた補助金の額を月々の貸与料金から減額するものであること。

申請は郵送(必着)又はゼロカーボン推進課窓口で受け付けます。
申請の総額が予算額を超えた場合は、抽選で交付対象者を決定します。
事業完了後の申請です。
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに事業が完了した方が対象です。
国及び神奈川県の補助金を併用することが可能です。
詳細な要件等については、ご案内をご確認ください。

ゼロカーボン推進課 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階 電話:042-769-8240 ファクス:042-769-4445

次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、充電設備の購入費の一部を補助します。

運営からのお知らせ