宮崎県:【障がい福祉サービス事業所等】宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金

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光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の障がい福祉サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ります。

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の障がい福祉サービス事業所等に対する支援金


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・事業者の負担軽減
・福祉サービス等の安定した提供

2026/05/15
2026/06/30
■事業者要件
1. 宮崎県内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害福祉サービスを提供している事業者であること
2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと
3. 県税に未納がないこと

■事業所要件
1. 令和7年10月1日現在で、下表の対象サービスに掲げるサービスの指定を受けており、かつ、令和8年4月1日現在において廃止又は休止していないこと
2. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にサービス提供実績があること

原則、以下の電子申請フォームにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。

【電子申請フォームURL】
https://e1b2470d.form.kintoneapp.com/public/miyazaki-kyufu

(注)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、委任状については郵送にて送付してください。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一にしていただくようお願いします。

※やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。
令和8年6月30日(火曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。

〇紙申請書の郵送先
〒880-0805
宮崎市橘通東1丁目8-11TOKIWA25ビル3-C
宮崎県医療福祉分野における緊急支援金事務局宛
封筒余白に「物価高騰対策緊急支援金申請(障がい福祉サービス分)」と御記入ください。

宮崎県医療福祉分野における緊急支援金事務局 電話番号:050-3515-5833 メールアドレス:miyazaki_shienkin2026@nta.co.jp 受付時間:午前9時15分~午後5時(平日のみ) (注意)土日、祝日を除く。

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の障がい福祉サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ります。

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