大阪府東大阪市:高付加価値化促進事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

1.研究開発枠/産学連携開発枠
この事業は、東大阪市内中小企業者又は市内中小企業者2社以上が共同で行う総事業費75万円を超える付加価値の高い新製品開発や技術研究に必要な経費の一部を助成するものです。さらに、大学と共同研究して、新製品・新技術を開発する場合は、助成金を増額して支援します。
提案受付期間:令和5年7月18日(火) ~ 令和5年9月15日(金)締め切り

2.経営力向上枠
経営力向上に資するテーマを設定し、設定テーマに沿った調査研究セミナーの開催などに要する講師謝礼や市場調査費などの経費を一部助成します。
申請受付期間:申請受付中
※予算枠に達し次第、締め切りとさせていただきますので、お早目に申請ください。

1.研究開発枠/産学連携開発枠
助成金の対象となる経費は、公募ページ内別表1に掲げるもののうち必要と認められたものとし、事業に要する総経費が75万円以上の事業となります。(※消費税及び地方消費税に相当する額は、助成対象経費から除く)
提案した事業を進めるににあたり直接必要であると明確に区分できる経費をお書きください。

2.経営力向上枠
助成金の対象となる経費は、公募ページ内別表2に掲げるもののうち必要と認められたものとします。(※消費税及び地方消費税に相当する額は、助成対象経費から除く)


公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.研究開発枠/産学連携開発枠
1.研究開発事業
  付加価値の高い新製品開発、技術研究開発に向けた取組みで、助成金を交付すること
  により、事業の成果がより一層高まることが期待できる事業

2.産学連携開発事業
  大学と共同研究をして付加価値の高い新製品開発、技術研究開発に向けた取組みで、
  助成金を交付することにより、事業の成果がより一層高まることが期待できる事業

助成対象外となる事業  

(1)助成対象事業の全部又は本質的な部分を自ら実施せずに、他の者に委託する場合(共同体内を除く)
(2)助成対象事業に対して、国、府その他の団体による助成金等が交付されている場合
(3)本事業で製作した試作品を有償で販売する場合
(4)1会計年度内に、既に本事業に係る交付決定を受けている場合
(5)既に同一又は同様の事業に対して助成金等の交付を受けている場合
(6)事業に要する総経費が75万円未満の場合
(7)機械装置費及び工具器具費の金額が、その他の費目の合計金額の2倍を超える事業
(8)外注費の金額が、助成対象経費の総額の1/2を超える事業
(9)3年連続で交付を受ける場合

2.経営力向上枠
経営力向上事業
  経営力向上に資するテーマを設定し、設定テーマに沿った調査研究又は講習会を
  開催し、経営課題の解決又は経営力の強化を目的とする事業
助成対象外となる事業  
(1)助成対象事業の全部又は本質的な部分を自ら実施せずに、他のものに委託する場合
(2)助成対象事業に対して、国、府その他の団体による補助金、助成金等が交付されている場合
(3)既に同一又は同様の事業に対して助成金の交付を受けている場合
(4)1会計年度内に、すでに交付を受けている場合

2023/10/10
2023/11/17
1.研究開発枠/産学連携開発枠
1.東大阪市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)を有する中小企業者
※「中小企業者」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者で、製造業(ファブレスを含む)に属する事業を主たる事業として営むものに限る
 (1)東大阪市に所在地又は主たる生産拠点(工場)を有していること
 (2)東大阪市税(法人市民税)に滞納がないこと

2.共同で開発・研究をしようとするグループ、研究会などの共同体共同体
 (1)中小企業者2社以上で組織するグループ、研究会などの共同体
 (2)構成するメンバーの3分の2以上が本市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)を有している
 (3)申請を代表する中小企業者は東大阪市税(法人市民税)に滞納がないこと

助成対象外者   
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
   規定する暴力団又は同法律第2条第6号に規定する暴力団員
(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)3年連続で交付を受ける場合は、対象外となります。

2.経営力向上枠
共同グループ
(1)中小企業者2社以上で組織するグループ、研究会、協同組合等
 ※「中小企業者」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者で、製造業(ファブレスを含む) 
   に属する事業を主たる事業として営むものに限る
(2)構成するメンバーの3分の2以上が本市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)を有している
(3)申請を代表する中小企業者は東大阪市税(法人市民税)に滞納がないこと
助成対象外者   
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

1.研究開発枠/産学連携開発枠
①提案書の提出(令和5年9月15日締切) → ②審査会で審査 → 採択・不採択が通知される → ③交付申請書の提出(この日から支出の経費が対象となります) → 「交付決定通知」が届く(実績報告時に使用するため保管)→ ④事業実施(※申請日~令和6年2月末まで支出の経費が対象となります) → ⑤実績報告書の提出(令和6年3月8日まで) → 「助成金額確定通知」が届く → ⑥助成金請求書の提出(令和6年3月22日まで)→ 助成金が交付される(令和6年3月末頃)※助成金の支払いは後払いとなります。

2.経営力向上枠
STEP1_提案書類
書類はダウンロードしてご使用ください。

STEP2_実績報告書類
事業完了もしくは2月末の支払いが完了したら速やかに提出してください。
(提出期限:令和6年3月8日(金)必着)

STEP3_交付請求書類
『交付確定通知』が届きましたら速やかに提出してください。
(提出期限:令和6年3月22日(金)必着)

(公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構 〒577-0011東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪 北館3階 TEL :06-4309-2301  FAX: 06-4309-2303 E-mail:office@hispa.biz-web.jp
https://h-osaka.jp/hispa/118.php

1.研究開発枠/産学連携開発枠
この事業は、東大阪市内中小企業者又は市内中小企業者2社以上が共同で行う総事業費75万円を超える付加価値の高い新製品開発や技術研究に必要な経費の一部を助成するものです。さらに、大学と共同研究して、新製品・新技術を開発する場合は、助成金を増額して支援します。
提案受付期間:令和5年7月18日(火) ~ 令和5年9月15日(金)締め切り

2.経営力向上枠
経営力向上に資するテーマを設定し、設定テーマに沿った調査研究セミナーの開催などに要する講師謝礼や市場調査費などの経費を一部助成します。
申請受付期間:申請受付中
※予算枠に達し次第、締め切りとさせていただきますので、お早目に申請ください。

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