大阪府東大阪市:令和8年度 省エネ設備更新事業補助金
※固定資産税の優遇を受ける場合、賃上げ表明が必須となります
令和7年度の国の税制改正により、固定資産税の優遇を受ける場合、本補助金の補助要件である「先端設備等導入計画」の認定において、1.5%以上の賃上げ表明が必須となります。本補助金申請を検討される方はご留意ください。
※市外事業者の方も申請できます!
市外事業者の方であっても、東大阪市内の支所・事業所等に設置している生産設備を更新する場合、本補助金を申請いただけます。この場合、本補助金の補助要件である「先端設備等導入計画」の認定において、市内の支所・事業所等への設備導入に関する内容を記載いただく必要があります。
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既存の生産設備を新しい設備に更新(入替)することで、エネルギー使用量の削減と生産性向上を図る企業に対し、補助金を交付します。
補助対象経費は、交付決定日から令和9年3月31日までに支払いが完了する設備等の購入金額(税抜)、またはリース料金(税抜)です。
備考:
・設備等以外の費用(消費税や保守、輸送費、役務費等の費用)については、補助対象外です。
・本体以外のオプション等について、見積書に本体と別記載されているものは、補助対象外です。
既存の生産設備を新しい設備に更新(入替)すること
※一般社団法人環境創造イニシアチブ(sii)のウェブサイトに掲載されている「生産設備」が対象です。
生産設備:旋盤、マシニングセンタ、レーザー加工機、フライス盤、研削盤、歯車加工機、放電加工機、射出成形機、押し出し成形機、ブロー成形機、真空・圧空成形機、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン
ユーティリティ設備やその他の設備は対象外となります。
2026/06/01
2027/02/28
■補助要件
・導入する設備は下記「補助対象設備について」に該当するものであること。
・導入する設備は令和7年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた設備であること。
・導入する設備に対して、国(独立行政法人等を含む)や府など他の機関が実施する他の補助金等の交付がないこと。ただし、国が実施する「令和7年度補正予算 省エネ・・非化石転換補助金 (Ⅲ)GX設備単位型/(Ⅲ)設備単位型」のうち「生産設備」に関する補助、大阪府が実施する「令和8年度中小事業者の脱炭素に係る自主的取組支援補助金」を除く。
・交付決定日から令和9年3月31日までに導入から支払まで完了し、実績報告を行うこと。
・現在使用している既存設備を更新(入替)して省エネルギー化を図ること。
・更新前後で、使用用途が同じであること(導入予定設備により既存設備と同様の加工や製作等の作業目的が達成できることが要件です)。
・中古品ではないこと。
■補助対象者
補助対象者は、下記に該当する者です。
・本市から令和7年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、製造業者であること。
・本補助金申請日の時点において、市税の滞納がないこと。
・本補助金申請日の時点において、申請日の属する会計年度内(4月から翌年3月)にすでに補助金の交付決定を受けていないこと。
・本事業により市内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
1.交付申請
東大阪市電子申請システム(https://lgpos.task-asp.net/cu/272272/ea/residents/procedures/apply/62137b2a-7cbe-4b10-937f-2a14e3b9fec0/start)より申請してください。審査完了後、上記システムより「交付決定通知書」を送付いたしますので、ダウンロードの上、保管ください。5月31日以前にやむをえず対象設備の導入が必要となる場合は、申請による承認を経ることで、事前着手が可能となります。メールにてモノづくり支援室まで直接問い合わせてください。
2.実績報告
設備導入・支払い完了後、2週間以内もしくは令和9年3月31日までのいずれか早い日に実績報告を行っていただく必要があります。
事業完了期限である令和9年3月31日までに、実績報告まで終えていただく必要があります。期限を過ぎたものについては受付いたしません。
その他、補助金交付申請をとりやめるとき、申請した内容に変更があったときは、速やかにモノづくり支援室までお知らせください。
■申請期間
令和8年6月1日 から 令和9年2月28日 まで
本事業は予算がなくなり次第終了します。そのため、上記期間よりも早く申請受付を締め切る可能性があります(予算状況については随時webサイト上でお知らせします)。
期限を過ぎた申請や、予算に到達し、受付を終了した後の申請は受付いたしませんので、余裕をもって申請してください。
5月31日以前にやむをえず対象設備の導入が必要となる場合は、申請による承認を経ることで、事前着手が可能となります。メールにてモノづくり支援室まで直接問い合わせてください。
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室
電話: 06(4309)3177
ファクス: 06(4309)3846
COL$P_06: 4309
※固定資産税の優遇を受ける場合、賃上げ表明が必須となります
令和7年度の国の税制改正により、固定資産税の優遇を受ける場合、本補助金の補助要件である「先端設備等導入計画」の認定において、1.5%以上の賃上げ表明が必須となります。本補助金申請を検討される方はご留意ください。
※市外事業者の方も申請できます!
市外事業者の方であっても、東大阪市内の支所・事業所等に設置している生産設備を更新する場合、本補助金を申請いただけます。この場合、本補助金の補助要件である「先端設備等導入計画」の認定において、市内の支所・事業所等への設備導入に関する内容を記載いただく必要があります。
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既存の生産設備を新しい設備に更新(入替)することで、エネルギー使用量の削減と生産性向上を図る企業に対し、補助金を交付します。
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