鳥取県:スタートアップ創出加速化補助金(事業拡大型)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

次世代の本県産業を牽引する可能性を秘めた成長性の高いスタートアップビジネスの事業拡大を支援する補助金です。

調査・マーケティング費、専門家等謝金、機械器具費、設備導入費、原材料費(商品の試作にかかるものに限る)、外注費、人件費、産業財産権導入費、人材育成費、イベント開催・出展費、広告宣伝費、旅費交通費、雑費、その他補助事業の遂行に必要と認められる経費
(注1)消費税及び地方消費税、振込手数料は補助対象経費から除く
(注2)交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは除く


鳥取県
中小企業者,小規模企業者
スタートアップビジネスにおける商品・サービスの磨き上げや販路開拓等の事業拡大を進める事業

2023/09/01
2024/03/31
(1) 県内に本社を有する中小企業者であり、投資契約書から算定される株式時価総額が10億円未満であること。
(2) 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会に「VC会員」又は「CVC会員」として登録されている企業・団体等からの出資により、申請受理日までの12月以内に第三者割当増資を行っていること。
注1 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が当該投資会社の発行済株式数の過半数を保有する投資会社のみによる出資は対象外とする。
注2 CVC会員である企業・団体等からの出資の場合は、子会社や持分法適用会社となる場合は除く。
(3) 以下のいずれにも該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

なお、応募は応募者1者当たり1回までとします。

(1)相談受付
  通年で相談を受け付け、補助対象に当てはまるか、ヒアリングを行います。
  ヒアリングを行った後、申請の可否を御連絡します。

(2)提出書類
  申請書類一式(docx:36KB)  
   ア 交付申請書(鑑文)
   イ 事業計画書:様式第1号
   ウ 収支予算書:様式第2号

(3)提出方法
  持参又は郵送で鳥取県産業未来創造課へ御提出ください。

提出先
鳥取県商工労働部 産業未来創造課
産業支援担当
所在地 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220(鳥取県庁本庁舎7階)
電話0857-26-7246/ファクシミリ0857-26-8117

鳥取県商工労働部 産業未来創造課 産業支援担当  所在地 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220(鳥取県庁本庁舎7階) 電話 0857-26-7246 ファクシミリ 0857-26-8117 電子メール sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

次世代の本県産業を牽引する可能性を秘めた成長性の高いスタートアップビジネスの事業拡大を支援する補助金です。

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