福岡県福岡市:令和8年度 事業所の省エネ設備導入支援事業

上限金額・助成額900万円
経費補助率 50%

事業所の省エネルギーに係る取組みを推進するため、省エネルギー設備(高効率照明設備(LED照明)、高効率空調設備、高機能換気設備)の設置経費を一部助成します。
※補助枠が残り2,000万円となりました。(令和8年9月30日時点)
申込方法2:【残り4件です】省エネ支援事業(省エネ最適化診断)の受付終了と同時に組合せ申請の受付を終了します。

機器費の2分の1(1事業所あたり300万円を上限、1事業者あたり900万円を上限とする)

※機器費は機器費にかかる値引き等がある場合はそれを差し引いた金額とします。
※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。

■補助金交付額
1.補助金のみ申請の場合
機器費の2分の1(1事業所あたり300万円を上限、1事業者あたり900万円を上限とする)

※機器費は機器費にかかる値引き等がある場合はそれを差し引いた金額とします。
※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。

2.「省エネ最適化診断」を受診した場合
機器費の2分の1(1事業所あたり600万円を上限、1事業者あたり900万円を上限とする)

※機器費は機器費にかかる値引き等がある場合はそれを差し引いた金額とします。
※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。

省エネ最適化診断とは?
事業所にエネルギー診断の専門家を派遣し設備の運転やエネルギーの使用状況をみて、効果的な省エネ対策等の助言・提案を行う事業です。診断の費用は「無料」です。


福岡市
中小企業者,小規模企業者
補助対象設備の導入

■対象設備
補助金を交付する対象の設備(以下「補助対象設備」という。)は次に掲げる設備とし、以下に掲げる要件を全て満たす設備
ア 高効率照明設備(LED照明)→調光制御機能を有するLED※1又は再エネ一体型屋外照明
イ 高効率空調設備 →対象施設内に設置するものであり、従来の空調設備等に対して、30%以上の省CO2が図られていること
ウ 高機能換気設備 →対象施設内に設置し、平時に活用するものであり、①から③の要件を全て満たすこと。
 ①全熱交換器( JIS B 8628 に規定されるもの)であること。
 ②必要換気量(1人当たり毎時30平方メートル以上※2)を確保すること。
 ③熱交換率 40% 以上( JIS B 8639 で規定)であること。

・福岡市内の事業所等に設置されるものであること。
・2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること。ただし、見積書を徴収する事業者の少なくとも1者は福岡市内に本店もしくは支店を有する事業者とすること。
・未使用であること。

※1「調光制御機能を有するLED」とは、①スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)、②明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する)、③在/不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する)のいずれかの機能を有するLEDのことを指す。

2026/04/07
2026/11/27
■補助対象者
市内に事業所を有する中小企業者等で、以下の条件を全て満たすこと
・中小企業者等(※注)であること。
・申請する補助対象設備に関して、国等の他機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
・「令和8年度 福岡市事業所の省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱」第12条に係る交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。
・福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていない事業者へ設置工事を発注する予定としていること。
・補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
・暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

※注 中小企業者等とは、 次のいずれかに該当する者をいう。
①中小企業法(昭和 38 年法律第 154 号)に規定する中小企業であって、福岡市内に事業所等を所有し、事業活動を行っている者。
②事業活動に伴う1年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL(キロリットル)未満の事業者(1年間のエネルギー使用量が1,500kL(キロリットル)の事業者とは、年間の電気使用量では約600万kWh(キロワットアワー)程度使用している事業者で、施設の規模は以下の表を目安にしてください)であって、福岡市内に事業所等を所有し、事業活動を行っている者。(②の場合は「使用状況調査報告書(様式第14号)」に昨年度1年間の事業所のエネルギー使用量を記載のうえ提出してください。)

(1)補助金交付対象申請(補助対象設備の契約・発注前):申請期間終了日(令和8年11月27日(金曜日))までに、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出する(持参不可)。補助金交付対象決定を行う前に契約・発注をしている場合は資格を失う。
(2)補助金交付請求(補助対象設備の工事完了後):補助対象設備の設置が完了した日から起算して60日(土日祝日の場合は前営業日)又は令和9年2月26日(金曜日)のいずれか早い日までに、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付請求書及び必要書類を提出する(持参不可)。

福岡市事業所の省エネ設備導入支援事業補助金交付事務局(株式会社 アーストーンコンサルティング 内) 住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目6-15オクターブ博多駅前ビル3階 電話番号:092-292-1719 FAX番号:092-292-1702 メールアドレス:c-fukuoka@earth-tone.jp <開設時間>9時から12時、13時から17時30分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

事業所の省エネルギーに係る取組みを推進するため、省エネルギー設備(高効率照明設備(LED照明)、高効率空調設備、高機能換気設備)の設置経費を一部助成します。
※補助枠が残り2,000万円となりました。(令和8年9月30日時点)
申込方法2:【残り4件です】省エネ支援事業(省エネ最適化診断)の受付終了と同時に組合せ申請の受付を終了します。

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