栃木県:新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金/第5弾
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(休業する場合に限る(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続する場合は協力金の支給対象外))
2021/09/01
2021/10/31
【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店】
対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】
対象店舗において、対象期間の全期間休業すること
(酒類・カラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続することは可能ですが、協力金は支給されません。)
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター 電話番号:028-651-3707 午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
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