神奈川県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第14弾

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、休業又は時短営業を要請しました。対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」が交付されるものです。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

交付額:9月1日(水曜)から9月30日(木曜)までの全期間、下記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。

・対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」を交付


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

2021/10/01
2021/10/31
・県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月30日以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
県の「マスク飲食実施店認証書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
・県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

詳細が決まりましたら、改めて周知されます。
10月上旬を目途に、申請受付を開始される予定です。

協力金(第14弾)コールセンター 045-522-2431 <受付時間> 月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、休業又は時短営業を要請しました。対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」が交付されるものです。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

交付額:9月1日(水曜)から9月30日(木曜)までの全期間、下記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。

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