全国:令和5年度 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑化、普及・定着等に向けたモデル調査/2次募集

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

国土交通省では、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑化、普及・定着等に向けた活動について、モデル調査を通じた支援を行っています。
そこで令和5年度の所有者不明土地や低未利用土地の対策への取組を募集します。
・支援の額については、1団体当たり150万円(税込)程度以内とします。
ただし、推進法人の指定申請、地域福利増進事業の裁定申請など、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく制度の活用に向けた具体的な取組を行う場合には200万円(税込)程度以内とします。

①賃金 専ら本取組の執行に直接必要な補助員等の賃金(アルバイト等の人件費)。 ②報奨金 取組の実施のために直接必要な外部講師等への謝礼金等。 ③旅費 会議出席、中間報告会参加、成果報告会参加のために必要な普通旅費等(取組に携わる補助員等に対するものを含む。)。対象地域内の空き地等の現地確認や現地調査等に要する交通費(自動車等の燃料費等を含む)。ただし、対象地域外の空き地等の現況調査等に要する交通費は除きます。 ④需用費 取組の実施のために直接必要な文具費、消耗機材等消耗品費、設計書、図書、報告書、帳簿等の印刷・製本等印刷製本費、電気・水道・ガス等の使用料及び同計器使用料等光熱水費等。 注)上記のうち、文房具や図書等、取組期間後も残存する物は2万円未満のものに限ります。 ⑤役務費 取組の実施のために直接必要な郵送費、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、登記手数料、物品取扱手数料。 ⑥委託費 取組の実施のために専門家等に支払う調査・診断・設計等の委託料、取組の実施のために直接必要な土地等の管理委託料。 ⑦使用料及び賃借料 取組の実施のために直接必要な自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃貸料。


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者
ⅰ 任意団体等の推進法人化 <取組のイメージ> ・所有者不明土地や低未利用土地対策に取り組む任意団体等が、司法書士・土地家屋調査士等の専門家や宅建業者等と連携し、特定非営利活動法人や一般社団法人等を設立し、推進法人の指定を受けることを目指す取組 等 ⅱ 推進法人指定制度の活用を念頭に置いた先導的な取組 <取組のイメージ> ・所有者不明土地や低未利用土地の利用円滑化・管理適正化の促進(対策を講ずべき空き地の土地所有者等の探索、地域福利増進事業の検討・実施 等) ・所有者不明土地の発生の抑制(空き地の所有者と利用希望者のマッチング、利活用や流通に向けたコーディネート、市町村と連携した空き地バンク制度の構築・運用、空き地の所有者等への啓発活動 等) 等 ⅲ 地方公共団体や関連業者・士業団体等専門家と連携した取組 <取組のイメージ> ・市町村や推進法人、学識経験者、専門家等と組織することができる「所有者不明土地対策協議会」の活用を念頭に置き、関係者と連携して行う取組 ・「所有者不明土地対策計画」の作成の提案を念頭に置き、市町村との連携による対策計画の素案の検討・調整 等 ⅳ 空き家対策と連携した所有者不明土地等の活用に係る取組 <取組のイメージ> ・地域経済の活性化に寄与するために、地域一帯となって空き家と所有者不明土地や低未利用土地の利活用を実施する取組 ・まちなかの空き家と所有者不明土地や低未利用土地を一体的に活用して、拠点施設等を整備する取組 等 ⅴ 土地政策推進連携協議会を活用した先導的な取組 <取組のイメージ> ・全国各ブロックに設置された「土地政策推進連携協議会」のネットワークを活用して士業団体等によるチームを編成し、所有者不明土地や低未利用土地の利活用に向けて実施する取組

2023/06/02
2023/08/31
支援対象者
①特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、民間事業者 ②大学、専門家等により構成される協議会等 ③土地政策推進連携協議会の構成員からなるチーム ④地方公共団体(ただし、①~③と連携した取組を優先的に選定) ⑤推進法人

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
電子メールにより応募書類を事務局宛てに提出してください。
応募受領の確認が2営業日以内に電子メールにて送信されます。

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22  株式会社日本能率協会総合研究所 地域政策研究部 地域政策研究チーム  担当:村木、前原  E-Mail:syaken_02★jmar.co.jp

国土交通省では、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑化、普及・定着等に向けた活動について、モデル調査を通じた支援を行っています。
そこで令和5年度の所有者不明土地や低未利用土地の対策への取組を募集します。
・支援の額については、1団体当たり150万円(税込)程度以内とします。
ただし、推進法人の指定申請、地域福利増進事業の裁定申請など、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく制度の活用に向けた具体的な取組を行う場合には200万円(税込)程度以内とします。

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