全国:令和7年度 既存建築物省エネ化推進事業

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 33%

既存建築物の省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図るため、民間事業者等が行う既存建築物の省エネルギー性能の向上に資する改修等を支援しております。

 

① 省エネルギー改修工事に要する費用
② エネルギー使用量の計測等に要する費用
③ バリアフリー改修工事に要する費用(省エネルギー改修工事と併せて行う場合に限る)


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の要件を全て満たす、建築物(非住宅)の省エネ改修工事
①躯体(壁・天井等)の省エネ改修(高機能換気設備※を設置する場合は、躯体又は外皮の改修)を伴うものであること
※給気と排気の間で熱交換を行うことで、空調効率の低下を防止する換気設備
②改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれること
・ただし、外皮改修面積割合が20%を超える場合は15%以上
・高機能換気設備を設置する場合は、改修に係る部分での エネルギー消費量の算定が可能
③改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと
④改修後に耐震性を有すること
⑤省エネ性能を表示すること
⑥事例集への情報提供に協力すること 等

2025/04/18
2025/05/23
■提案者
本補助金の交付を受けて事業を行う、次に掲げる者が提案者となります。また、事業を行う者のグループでの提案も可能です。
・省エネルギー改修工事を行う建築主等(民間事業者等)
・建築主と一体的に又は連携して省エネルギー改修工事を行う者等(ESCO事業者、リース事業者、エネルギーサービス事業者等)
同一建物における省エネ改修工事は、一つの提案として応募してください。同一建物にて複数の応募があった場合は、全ての応募が無効になりますので、ご留意ください。
提案時に補助対象となる建物は、確定していることが必要ですので、ご留意ください。
なお、補助金の交付ではなく、評価のみを目的とする応募は認めておりません。

■補助を受ける者
原則、提案者と補助を受ける者は同一者とします。ただし、特段の理由があり、補助を受ける者の合意がある場合などは、補助を受ける者でない者が事務代行者※として応募することも可能です。なお、グループで提案する場合には、補助金の交付手続きを行う代表者を決めていただきます。
※事務代行者として応募する場合は、採択後の交付申請時に、補助を受ける者が事務代行者に対して委任状を提出する必要があります。

■主な事業要件
[1] 外皮(窓、外壁等)の省エネ改修工事を行うもの。ただし、高機能換気設備を設置する場合は、換気経路の確保等の外皮改修で足りるものとし、断熱性能を高める躯体改修は必須としない。

[2] 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して、20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を行うもの(ただし、外皮の改修面積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする)。なお、高機能換気設備の設置により、当該設備を設置する階のエネルギー消費量が改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる場合には、当該階のみの改修工事を実施することも可能。

[3] 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすもの。 など

■公募・事業登録期間
令和7年4月 18 日(金)~令和7年5月 23 日(金)
※事業登録について
応募にあたって、下記公募ページのフォームにて事業登録してください。

採択事業については、応募提案を審査の上、令和7年8月頃を目処に公表する予定です。
※第2 回提案募集の実施については未定です。

■応募方法、事業の要件等に関する問合せ先
 既存建築物省エネ化推進事業評価事務局
 H P:https://hyoka-jimu.jp/kaishu/
 メール:kaishu@hyoka-jimu.jp

既存建築物省エネ化推進事業評価事務局 メールアドレス:kaishu@hyoka-jimu.jp FAX :03-3222-7722 原則として、電子メール(またはファックス)
https://hyoka-jimu.jp/kaishu/

既存建築物の省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図るため、民間事業者等が行う既存建築物の省エネルギー性能の向上に資する改修等を支援しております。

 

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