全国:2021年度「研究開発型スタートアップ支援事業/経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業(TRY)」に係る第2回公募
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月25日
上限金額・助成額10,000万円
経費補助率
66%
NEDOは、2020年初頭からの急激な市場環境の変化をチャンスと捉えた具体的な事業計画がある研究開発型スタートアップを対象とした助成事業の公募を行います。
【補助率詳細】
助成額:1.0億円以内
助成率:助成対象経費の2/3以下
【対象経費】
事業化に係る経費(実用化可能性調査費、実用化開発費、労務費等を含む)
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
<対象技術>
・経済産業省所管の鉱工業技術(例えば、ロボティクス、AI、エレクトロニクス、IoT、クリーンテクノロジー、素材、医療機器、ライフサイエンス、バイオテクノロジー技術、航空宇宙等。但し、原子力に係るものは除く。)のうち、新しい社会様式の実現に資する技術開発(例えば、非接触・遠隔医療・無人化、その他様々な社会課題を解決する技術開発)。
・具体的技術シーズであって、研究開発要素があることが想定されること。例えば、スマートフォンのアプリ開発のためのソフトウェアのコーディングなど、技術的要素が薄いものや、既存製品(購入品)を利用しただけのものについては対象外とする。
・競争力強化のためのイノベーションを創出しうるものであること。
(注1)実証段階にあっても、技術開発要素があると認められるものについては、提案可能です。
(注2)医薬品に係る開発は原則として対象外とします。ただし、医薬品支援技術の開発や、医療機器、医療検査技術等、経済産業省所管の鉱工業技術に係る複合技術の開発は助成対象とします。
2021/08/02
2021/09/27
応募要件
(1)提案者となる助成対象事業者
以下の①~⑬のすべての要件を提案時から助成事業実施期間中を通じて満たす必要があります。
①本邦法人であって、その事業活動に係る主たる技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有すること。
②具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、VC からの出資を提案書の提案日時点に受けている未上場の事業者であること。また、NEDO に提出する、公募締切日時点での株主名簿(追加資料12)に記載されていること。
なお、ここで言う出資には、株式に転換可能なコンバーティブルな証券(コンバーティブルエクィティ、コンバーティブルボンド、コンバーティブルノート等)も含みますが、コンバーティブルな証券での出資を受け、株式転換前の場合は、出資に関する契約書(追加資料13)を添付することが必要です。
ただし、その出資には事業会社、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)、エンジェルからの投資は対象外とします。
※資金調達のための関連法人を海外に有しており、その法人に対して資金投入がなされている場合は、提案書提出前に NEDO に相談し、NEDO の指示に従うこと
③助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
④助成事業を的確に遂行するのに十分な財務計画を有していること。
⑤助成対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
⑥助成対象事業終了後の事業化を達成するために必要な能力を有すること。
⑦技術開発の成果を事業展開に結びつけるために必要な技術経営力を有すること。
⑧中小企業基本法等に定められている以下の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人であって、みなし大企業※1に該当せず、かつ、直近過去 3 年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超えないもの。
※1 本事業において、「みなし大企業」とは、中小企業者であって、以下のいずれかを満たすものをいう。
・発行済株式の総数又は出資の総額の 2 分の 1 以上が同一の大企業の所有に属している企業
・発行済株式の総数又は出資の総額の 3 分の 2 以上が、複数の大企業の所有に属している企業
・資本金又は出資金が 5 億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されている企業
なお、本事業において、「大企業」とは、事業を営むもののうち、中小企業者を除くものをいう。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関(ベンチャー財団)と基本約定書を締結した者(特定ベンチャーキャピタル)
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合(又は諸外国における同等のもの)
※2 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員及び臨時の従業員(解雇予告不要者)を含まない。
⑨大企業の持分法適用会社ではないこと。
⑩事業会社の出資がある場合、持株比率が 50%未満かつ非連結対象であること。ただし、②(※)の場合を除く。なお、事業会社の出資による取得株式には、事業会社の投資事業有限組合員としての所有に属する分を含みます。
⑪反社会的勢力又はそれに関わる者との関与がないこと。
⑫当該助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況及び事業化状況調査に御協力いただけること。
⑬助成事業の事務処理については、NEDO が提示する事務処理マニュアル等に基づき実施すること。
イノベーション推進部 スタートアップグループ
担当者:TRY事務局
E-mail:vc-vb@nedo.go.jp
NEDOは、2020年初頭からの急激な市場環境の変化をチャンスと捉えた具体的な事業計画がある研究開発型スタートアップを対象とした助成事業の公募を行います。
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