愛知県豊田市:働き方改革推進支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

全業種の中小企業者を対象に、補助限度額50万円/年度、補助率2分の1で、3つの事業(働き方改革に向けた基盤づくり事業、働く場所・時間の多様化促進事業、多様な人材活躍推進事業)を支援します。

受付期間

令和5年4月1日(土曜日)~令和6年3月15日(金曜日)

補助事業一覧

働き方改革に向けた基盤づくり事業

補助対象事業

補助対象経費

補助率

(1)従業員のニーズ及び満足

度の調査や分析を行う事業

現状分析(従業員へのアンケート等による調査・分析)に係る謝金、委託料、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

2分の1

(2)従業員へ社内制度等を周知する事業

従業員向けの社内制度や福利厚生をまとめたツール(パンフレット、社内イントラネット等)に係る作成費、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業

 

社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進するシステムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業

 

給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する相

談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(備考1)(備考2)

 

(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等を改定する事業

 

給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の改定に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(備考1)(備考2)

(備考1)就業規則等において、評価の対象と基準及び評定と賃金の関係について「更なる従業員満足度向上に資するもの」となるように改めて規定するものに限る。
(備考2)補助金の額は5万円を上限とする。 

働く場所・時間の多様化促進事業

補助対象事業(備考1)

補助対象経費

補助率

(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業

 

(1)テレワーク導入に係る機器(WEB会議機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

(2)テレワーク導入に係るシステムやソフトウェア等(勤怠管理システム等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

(3)社外において従業員(代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)が使用する機器

(パソコン、スマートフォン等)の購入経費(ただし、使用料は除く。)(備考2)

 

2分の1

(2)働く場所の多様化事業

 

従業員(ただし、代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)がコワーキングオフィス等を利用(ただし、事業所としての利用は除く。)する際に係る登録料(ただし、使用料は除く。)

 

(3)働く時間の柔軟化事業

 

働く時間の柔軟化に伴うシステムやソフトウェア(勤怠管理システム等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

 

(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を改定する事業

 

働く場所・時間の多様化に関する就業規則等の改定に係る謝金、委託料(顧問料は除く。)(備考3)

(備考1)(1)~(3)は就業規則等の改定を伴うことが必要
(備考2)1点税抜2万円以上のものに限る。ただし、補助金の額は1点につき10万円を上限とする。
(備考3)補助金の額は5万円を上限とする。 

多様な人材(高齢者、障がい者、女性、性的マイノリティの従業員、外国人、副業・兼業人材)活躍推進事業

補助対象事業

対象経費

補助率

(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業

(1)事業所の施設・設備等の工事費(ただし、事業用設備や補助事業者の事業に本来必要な施設、自宅との共有部分に係る設備や施設と判断されるものは除く。)

(2)就労支援機器等の導入・購入費(ただし、使用料は除く。)(備考1)

(3)多様な人材の活躍推進に係る就業規則や社内マニュアル、社内掲示物等の通訳翻訳費、委託費、印刷製本費

(4)多様な人材の就労支援に係る外部専門人材への謝金、委託料(ただし、雇用関係にある従業員への謝金や委託料は除く。)

 

2分の1

(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業

 

多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する相談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(備考2)

(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を改定する事業

 

多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等の社内規定の改定に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(備考2)

事業により異なる。別表を参照。


愛知県豊田市
中小企業者
【働き方改革に向けた基盤づくり事業】
(1)従業員のニーズ及び満足度の調査や分析を行う事業
(2)従業員へ社内制度等を周知する事業
(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業
(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業
(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等を改定する事業

【働く場所・時間の多様化促進事業】
(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業
(2)働く場所の多様化事業
(3)働く時間の柔軟化事業
(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を改定する事業

【多様な人材(高齢者、障がい者、女性、性的マイノリティの従業員、外国人、副業・兼業人材)活躍推進事業】
(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業
(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業
(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を改定する事業

2023/04/01
2024/03/15
・事業着手日より前に交付申請を提出してください。
・市からの交付決定通知後に事業着手をしてください。
・判断に迷う場合は産業労働課まで個別にご相談ください。
・補助金の額は1会計年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)で1事業者につき50万円まで申請することができます。
・補助金の交付は、会計年度に関わらず、(1)働き方改革に向けた基盤づくり事業から(3)多様な人材活躍推進事業まで補助事業ごとに通算して1回限りです。
例1:令和5年度に(1)(2)(3)合わせて合計30万円の交付を受けた場合、令和6年度は本補助金に申請することはできません。
例2:令和5年度に(1)(2)合計50万円の交付を受けた場合、令和6年度は(3)で50万円まで申請することができます。
(備考)ただし、令和6年度は予算状況によって本補助事業が実施されない場合もあります。
・同一事業に対して国、県又はその他の機関から補助金等の交付を受けている場合は市補助金の対象となりません。
・事業計画や、補助対象経費の内容に変更がある場合、事業着手前までに変更申請の提出が必要となるケースがあります。変更を検討される場合、事前にご相談ください。変更申請書が提出されないまま、実績報告書の提出に至った場合、変更となった経費が補助対象外となる可能性があります。
・本補助金は、豊田市内事業所に勤務する従業員を対象とします。
※従業員の定義と、必要な書類については公募ページの別表を参照。

本補助金の申請は、(1)オンライン申請、(2)郵送、(3)持参のいずれかで申請できます。

豊田市役所産業部 産業労働課〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階 電話番号:0565-34-6641・0565-34-6774 ファクス番号:0565-35-4317

全業種の中小企業者を対象に、補助限度額50万円/年度、補助率2分の1で、3つの事業(働き方改革に向けた基盤づくり事業、働く場所・時間の多様化促進事業、多様な人材活躍推進事業)を支援します。

受付期間

令和5年4月1日(土曜日)~令和6年3月15日(金曜日)

補助事業一覧

働き方改革に向けた基盤づくり事業

補助対象事業

補助対象経費

補助率

(1)従業員のニーズ及び満足

度の調査や分析を行う事業

現状分析(従業員へのアンケート等による調査・分析)に係る謝金、委託料、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

2分の1

(2)従業員へ社内制度等を周知する事業

従業員向けの社内制度や福利厚生をまとめたツール(パンフレット、社内イントラネット等)に係る作成費、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業

 

社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進するシステムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業

 

給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する相

談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(備考1)(備考2)

 

(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等を改定する事業

 

給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の改定に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(備考1)(備考2)

(備考1)就業規則等において、評価の対象と基準及び評定と賃金の関係について「更なる従業員満足度向上に資するもの」となるように改めて規定するものに限る。
(備考2)補助金の額は5万円を上限とする。 

働く場所・時間の多様化促進事業

補助対象事業(備考1)

補助対象経費

補助率

(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業

 

(1)テレワーク導入に係る機器(WEB会議機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

(2)テレワーク導入に係るシステムやソフトウェア等(勤怠管理システム等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

(3)社外において従業員(代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)が使用する機器

(パソコン、スマートフォン等)の購入経費(ただし、使用料は除く。)(備考2)

 

2分の1

(2)働く場所の多様化事業

 

従業員(ただし、代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)がコワーキングオフィス等を利用(ただし、事業所としての利用は除く。)する際に係る登録料(ただし、使用料は除く。)

 

(3)働く時間の柔軟化事業

 

働く時間の柔軟化に伴うシステムやソフトウェア(勤怠管理システム等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

 

(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を改定する事業

 

働く場所・時間の多様化に関する就業規則等の改定に係る謝金、委託料(顧問料は除く。)(備考3)

(備考1)(1)~(3)は就業規則等の改定を伴うことが必要
(備考2)1点税抜2万円以上のものに限る。ただし、補助金の額は1点につき10万円を上限とする。
(備考3)補助金の額は5万円を上限とする。 

多様な人材(高齢者、障がい者、女性、性的マイノリティの従業員、外国人、副業・兼業人材)活躍推進事業

補助対象事業

対象経費

補助率

(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業

(1)事業所の施設・設備等の工事費(ただし、事業用設備や補助事業者の事業に本来必要な施設、自宅との共有部分に係る設備や施設と判断されるものは除く。)

(2)就労支援機器等の導入・購入費(ただし、使用料は除く。)(備考1)

(3)多様な人材の活躍推進に係る就業規則や社内マニュアル、社内掲示物等の通訳翻訳費、委託費、印刷製本費

(4)多様な人材の就労支援に係る外部専門人材への謝金、委託料(ただし、雇用関係にある従業員への謝金や委託料は除く。)

 

2分の1

(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業

 

多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する相談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(備考2)

(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を改定する事業

 

多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等の社内規定の改定に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(備考2)

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