埼玉県:令和5年度 埼玉県サーキュラーエコノミー型ビジネス創出事業費補助金

上限金額・助成額750万円
経費補助率 66%

埼玉県は、資源の循環利用と県内産業の成長のため、サーキュラーエコノミーを推進しています。

県内中小企業等が連携して取り組むサーキュラーエコノミー型のビジネスの創出に係る経費を助成する補助金を令和5年度に新設し、4月20日(木曜日)から募集を開始しますので、是非活用を御検討ください。

※サーキュラーエコノミー:生産から廃棄までのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図り、環境への取組を企業の収益につなげていく経済活動のこと。

補助対象経費は、以下の全ての要件を満たす経費とする。

1.事業を行う上で必要な経費のうち、交付要綱等で定める「補助対象経費」に記載のあるもの

2.事業期間内に発生し、事業の目的に沿って使用された経費で、期間中に支払われたもの

3.適切に経理執行されたことが経理書類等から事後的に確認でき、検査で合格したもの

※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。


埼玉県
中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる事業は、次の全ての要件を満たすものとする。

1.県内のサーキュラーエコノミー型ビジネスの創出に係る事業であって、連携体が新規に取り組むリーディングモデルとなる先進的な事業であること。

2.代表事業者のほか、県内に事業所を有する中小企業、大学、及び研究機関が主な補助事業者となる事業であること。

3.補助事業の完了後3年以内に県内で事業化することを目指す事業であること。

4.その他、知事が必要と認める要件を満たす事業であること。

2023/04/15
2023/06/02
補助事業者は、次の全ての要件に該当する者とする。

1.連携体のうち、中小企業、大学、研究機関とする。

※申請者に県内中小企業を1者以上含み、県内中小企業が代表事業者となること。

※連携体とは、補助事業者及び大企業、自治体等の複数の事業者等で構成される者をいう。

※代表事業者とは、県内に事業所を有する中小企業であって、代表となって事業に取り組む補助事業者をいう。

※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」をいう。

2.法令順守上の問題を抱えていないこと。

3.補助事業に採択された場合、埼玉県産業振興公社、埼玉県産業技術総合センター及び埼玉県環境科学国際センターによる伴走支援に承諾すること。

原則として、代表事業者が以下の必要書類を電子メールで提出すること。

提出先:a3100-10@pref.saitama.lg.jp(埼玉県環境部資源循環推進課サーキュラーエコノミー担当)

電子メールの件名:「(企業名) 埼玉県サーキュラーエコノミー型ビジネス創出事業費補助金の交付申請」

環境部 資源循環推進課 サーキュラーエコノミー担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階 電話:048-830-3107 ファックス:048-830-4791

埼玉県は、資源の循環利用と県内産業の成長のため、サーキュラーエコノミーを推進しています。

県内中小企業等が連携して取り組むサーキュラーエコノミー型のビジネスの創出に係る経費を助成する補助金を令和5年度に新設し、4月20日(木曜日)から募集を開始しますので、是非活用を御検討ください。

※サーキュラーエコノミー:生産から廃棄までのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図り、環境への取組を企業の収益につなげていく経済活動のこと。

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