全国:人材確保等支援助成金 (若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))

上限金額・助成額200万円
経費補助率 45%

建設業における若年労働者の確保及び育成並びに技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するとともに、建設事業主、建設事業主の団体に対して、建設労働者の雇用の改善、技能の向上等を図るために必要な助成をおこないます。

・講師謝金(部外講師に限る)
・コンサルティング料
・賃金
・旅費
・バス等借上料
・印刷製本費
・施設借上費
・機械器具等借上料
・教材費
・厚生経費
・通信運搬費
・会議費
・受講参加料
・傷害保険料
・その他助成することが必要と認められる経費


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
2. 技能の向上を図るための活動等に関する事業
3. 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
4. 技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
5. 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
6. 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業
7. 女性労働者の入職や定着の促進に関する事業

2025/04/01
2026/03/31
本助成金は、次に定める建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。
イ 建設事業主
ロ 中小建設事業主
ハ 建設事業主団体
ニ 中小建設事業主団体
ホ 次に掲げる者も 0204 又は 0205 の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。
(イ) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条第1号に規定する事業協同組合及び同3号に規定する協同組合連合会
(ロ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律 185 号)第3条第1項に規定する商工組合及び商工組合連合会
(ハ) 職業訓練法人
(ニ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主又は建設事業主団体が会員となり設立され、又は建設業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各種事業を実施するもの。
(ホ) その他事業を的確に遂行できると認められる団体

■手続き
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

① 計画届の届出
事業を実施しようとする日の原則2か月前※ までに、必要書類一式を主たる事業所の所在地を管轄する労働局に提出してください。
なお、計画届の提出は年度内1回までとし、事業計画期間の重複する計画を提出することはできません。(事業の追加が必要な場合は計画変更届を提出してください。)
※4月1日から7月末日までに事業を開始し、かつ事業の終期を当該年度内にする場合は5月末日まで。
※国が委託して実施する雇用管理研修または雇用管理責任者講習を受講させる場合は受講日の原則2週間前まで。
②支給申請書の提出
(イ)経費助成
事業終了日の属する月の区分に応じて、原則として以下の表の下欄に記載する提出期間中に、必要書類一式を主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出してください。
※「雇用管理研修及び職長研修」にかかる事業については、事業年間計画の最後の提出期間に係る申請書に計上。
(ロ)賃金向上助成
賃金が改定され、建設労働者に支払った日から3ヶ月後となる日(その月において3ヶ月後となる日がない場合は、その月の末日)が属する月の区分に応じて、以下の表の下欄に掲げる提出期間に必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。

申請は以下のページから電子申請を行ってください。
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeI7AAK/view

最寄りの各都道府県労働局へお問い合わせください。

建設業における若年労働者の確保及び育成並びに技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するとともに、建設事業主、建設事業主の団体に対して、建設労働者の雇用の改善、技能の向上等を図るために必要な助成をおこないます。

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