全国:障害者雇用納金制度<在宅就業障害者特例調整金>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月11日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。
・在宅就業障害者特例調整金は、在宅就業障害者(注)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主に対して支給
・事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、在宅就業障害者特例調整金を支給
・令和5年度障害者雇用納付金申告若しくは障害者雇用調整金支給申請事業主であって、前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主
2022/04/01
2024/07/01
・障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主である
・前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った
・申請者が指定した金融機関の預金口座へ令和5年10月から12月までに振り込みます。
・偽りその他不正の行為により支給を受けた場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきます。
・障害者雇用率算定の特例について、厚生労働大臣の認定を受けた親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主は在宅就業障害者特例調整金を分割して受給できます。
※ 分割支給先は、1支給決定につき10社以内です。
※ 個々の分割支給額の千円未満の端数は、500円となります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 https://www.jeed.go.jp/general/toiawase/index.html
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。
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